このページでは、市税の納税義務者が亡くなられた場合の各種手続きについてご案内します。
相続について
市税の納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます(地方税法第9条)。亡くなられた納税義務者に、納付すべき市税が残っている場合は、相続人に納めていただくことになります。なお、ここでいう相続人とは、一般的に法定相続人(亡くなられた方の配偶者や子など)をいいます。
ただし、遺言により法定相続人以外の方が、相続することが確定している場合は、その法定相続人以外の方が相続人になります。
法定相続人について
法定相続人とは、被相続人の配偶者及び子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により法定相続分や相続の順位などが定められている者をいいます。同じ相続順位の方が複数人いる場合は、その全員が相続人になります。
また、先の順位の方が1人でもいる場合は、後の順位の方は相続人になれません。ただし、被相続人が遺言で、法定相続人と別に相続人を定めている場合は異なります。
- 配偶者…常に相続人になります。
- 血族…優先順位が高い方が相続人になります。
- 第一順位:子及び代襲相続人(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)、祖父母(父母がなくなられた場合)
- 第三順位:兄弟姉妹及び代襲相続人(直系卑属)
相続方法の種類
相続が発生した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。
- 単純承認…相続人が被相続人の土地や家屋の所有権などの権利や借金などの義務をすべて受け継ぐことです。
- 相続放棄…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないとするものです。
- 限定承認…被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合などで、相続人が相続によって得た財産の限りで、被相続人の債務の負担を受け継ぐものです。(※ただし、相続人全員が選択した場合に限る。)
相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書の提出について
相続人代表者とは、市税の納税義務者が亡くなられたときに、納税及び還付に関する書類などを、相続人を代表して受領する人のことをいいます。相続人代表者は相続人の中から話し合いで選定し、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を結城市税務課へ提出してください。(地方税法第9条の2)
なお、相続放棄をした場合は、家庭裁判所より受領した「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを結城市税務課へ提出する必要があります。
※「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」は、この届出によって固定資産の相続・登記が確定するものではありません。
市民税・県民税・森林環境税
市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日が賦課期日(課税の基準日)となっており、前年中の各種所得や控除額をもとに1年間分の市民税・県民税・森林環境税が課税されます。よって、1月2日以降に亡くなられた場合であっても納付する必要があります。
この場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が住民税を納めることになります。
相続人が複数名いる場合は、納税通知書の受領及び納税手続きを行う相続人代表者を、相続人の中から話し合いで選定し、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を結城市税務課へ提出してください。(地方税法第9条の2)
給与からの特別徴収(給与天引き)されていた方
市民税・県民税・森林環境税が給与から特別徴収(給与天引き)されていた方が亡くなられた場合、事業所(勤務先)からの届出により、残りの市民税・県民税・森林環境税が普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方法に切り替わり、相続人代表者に納税通知書が送付されます。
公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方
市民税・県民税・森林環境税が公的年金から特別徴収(年金天引き)されていた方が亡くなられた場合、亡くなられた月以降の特別徴収(年金天引き)が停止されます。未納の市民税・県民税・森林環境税がある場合は、普通徴収(納付書払い)の方法に切り替わり、相続人代表者に納税通知書が送付されます。なお、過誤納がある場合についても、同様に相続人代表者あてに通知され、還付されます。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の方
納税通知書が送付される前に亡くなられた場合は、相続人代表者に納税通知書が送付されます。
なお、納税通知書が送付された後に亡くなられた場合は、確定申告等により税額に異動があった場合のみ、相続人代表者に納税通知書を送付します。また、生前に納税義務者の名義で口座振替を設定していた場合は、口座の凍結等により引き落としが出来なくなる可能性があります。
固定資産税・都市計画税
固定資産税の賦課期日(課税の基準日)は毎年1月1日です。その時点で、土地・家屋・償却資産を所有する方に、翌年度の課税がなされます。所有者(納税義務者)が、賦課期日以前に亡くなられた場合は、「現に所有する者」が、納税義務者となります。所有者が賦課期日以降に亡くなられた場合は、亡くなられた方(被相続人)の名義のまま、相続人にその納税義務が承継されます。(地方税法第9条)
※詳細については、「所有者が亡くなったとき」のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)の賦課期日(課税の基準日)は毎年4月1日です。その時点で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪小型自動車を所有する方に対して、1年間分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
したがって、所有者が、賦課期日となる4月1日以前に亡くなられた場合は、現に車両を所有する方が納税義務者となります。4月2日以降に亡くなられた場合は、被相続人が納税義務者のまま、相続人に納税義務が承継されます。(地方税法第9条)
所有者が4月1日以前に亡くなられた場合
所有者が4月1日以前に亡くなられた場合は、廃車または名義変更の手続きが必要です。翌年の4月1日までに、各申請窓口にて必ず廃車または名義変更の手続きを行ってください。
所有者が4月2日以降に亡くなられた場合
所有者が4月2日以降に亡くなられた場合は、被相続人を所有者として軽自動車税(種別割)か課税されますが、相続義務は相続人に承継されます。
したがって、相続人宛てに軽自動車税(種別割)の納税通知書を送付する必要があるため、相続人の中から話し合いで、相続人代表者を選定し、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を結城市税務課へ提出してください。
なお、「相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書」を提出した場合でも、翌年の4月1日までには、必ず廃車または名義変更の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
(※名義変更や廃車の手続きは、車両によって異なるため、各申請窓口での手続きをお願いします。詳細については、「軽自動車の登録・廃車」のページをご覧ください。)