住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長されました。令和3年1月1日から令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
入居した年月 | 平成21年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年(注1) | 13年(注1)(注2)(注3) |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合
(注2)注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約・分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約
(注3)延長した期間に限り、合計所得金額が1、000万円以下の人は面積要件が緩和され、床面積が40m2以上50m2未満でも対象となります。
※その他詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。(外部リンク)
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。