平成22年度以降の市県民税の住宅ローン控除

市・県民税での住宅ローン控除を受けるための手続きが変わります

国から地方への税源移譲の実施に伴い,所得税が減少した方で,所得税の住宅ローン控除額に控除しきれない額が生じた場合は,翌年度の市・県民税の所得割額から控除することができる制度が創設されています。

市・県民税の住宅ローン控除を受ける場合,平成21年度までは,市・県民税の住宅ローン控除を受けるための申告書を,市役所に提出する必要がありましたが,平成22年度以降は,原則として市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出は不要となりました。

(注)市・県民税の住宅ローン控除該当者のうち,退職所得,山林所得,平均課税の確定申告をされる方は,新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除で,控除される金額が異なる場合があります。昨年度までの計算方法を利用される場合には,毎年3月15日までに,申告期間中に確定申告と併せて『市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書』を提出して下さい。

平成21年から平成25年までに入居された方を対象に,住宅ローン控除が創設されました

市・県民税の住宅ローン控除を受けられるのは,平成11年から平成18年の間に新築,購入,増改築した住宅に居住開始した方でしたが,所得税の住宅ローン控除が5年間延長されたことにより,市・県民税の住宅ローン控除についても,平成21年から平成25年の間に居住開始した方は対象となります。所得税の住宅ローン控除を受けるため,税務署へ確定申告書を提出してください。

申告した内容により市・県民税の住宅ローン控除額が算出されます。

(注)平成19年から平成20年の間に居住開始した方は,所得税の住宅ローン控除で特例が設けられているため,市・県民税の住宅ローン控除は対象になりません。

以下のいずれかに該当する方は,市・県民税の住宅ローン控除の対象になりませんのでご注意ください。

  • 市・県民税がかからない方
  • 市・県民税の課税が均等割のみの方
  • 住宅ローン控除を所得税で全て控除できる方
  • 住宅ローン控除を適用しなくても,所得税がかからない方

申告書作成ツール(Excel)

必要事項を入力していただくと,「住宅借入金等特別税額控除申告書」 を作成・印刷することができます。下記の該当する箇所をクリックしてください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年1月22日
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