納税のお知らせ

失業・病気などで税金が払えないときは早めに納税相談を

失業・病気・災害・盗難など特別な事情により,納期限までに納められない場合は,できるだけ早目に収納課までご相談下さい

平日の来庁が困難な方は,休日窓口をご利用ください。

注意 納期限を経過して,納税相談もなく滞納となったままにされますと差押等の滞納処分を受ける場合があります。

こちらの納付場所から納付をお願いします。

延滞金

市税を滞納すると,納期限までに納めた人との公平を保つため,延滞金が加算されます。

延滞金の額は,納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ,税額または納入金額(1,000円未満の端数があるとき,またはその全額が2,000円未満であるときは,その端数金額または全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間については,当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年7.3パーセントの割合にあっては,当該商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合とします。

平成26年1月1日以後の期間については,当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額。この場合における年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合です。

滞納処分

法律では,「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。

注意 最短で納期限から約1か月で差し押さえられる可能性があります

滞納が発生すると,徴税吏員は差押をすべき財産があるかを徹底的に調査して,差押をすべき財産を決めていきます。財産の種類は給与,年金,預貯金,生命保険,不動産,自動車,動産などがあり,これを差押えて,さらにその財産を換価し未納の税金等に充当します。

茨城租税債権管理機構

茨城租税債権管理機構とは,茨城県内の全市町村が構成団体となり,茨城県が支援団体となる特別地方公共団体(一部事務組合)で,平成13年4月に設立されました。

茨城租税債権管理機構では,各市町村の滞納者の滞納整理事務の移管を受け,主に滞納処分(財産の差押え~換価)を行い,税金の徴収を行う団体です。

茨城租税債権管理機構のホームページ

このページの内容に関するお問い合わせ先

収納課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0413

ファクス番号:0296-49-6719

メールでお問い合わせをする
  • P-48
  • 2024年3月21日
  • 印刷する