失業・病気などで税金が払えないときは納税相談を
失業・病気・災害・盗難など特別な事情により、納期限までに納められない場合は、収納課までご相談ください。
平日の来庁が困難な方は、休日納税相談窓口をご利用ください。
注意 納期限を経過して、納税相談もなく滞納となったままにされますと差押等の滞納処分を受ける場合があります。
延滞金
延滞金とは
市税を期限内に納めない場合は、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めることになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、税額に延滞金の割合を乗じた金額になります。
延滞金の計算方法
延滞金は次の式で計算します。
延滞金=(1)税額×(2)延滞日数×(3)延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)
(1)税額
税額は、滞納している税目・期別ごとの金額です。税額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
ただし、税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
(2)延滞日数
延滞日数は、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。
(3)延滞金の割合
延滞金の割合は、各年1月1日から12月31日まで決まった割合となります。
延滞金を計算するときには、納期限の翌日から1か月を経過する日までと、1か月を経過した日以後で異なる割合を使用します。
延滞期間 |
(注1) 特例基準割合 延滞金特例基準割合 |
延滞金割合 | |
(注2) 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
(注3) 納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
||
平成11年12月31日以前 | - | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | - | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | - | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | - | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | - | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | - | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | - | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日 | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
(注1)特例基準割合および延滞金特例基準割合(法改正により令和3年より名称変更)とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%の割合を加算した割合をいいます。
(注2)納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞金特例基準割合(注)+1%」のいずれか低い割合を適用します。
(注3)納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付した日までの期間については、年「14.6%」と「延滞金特例基準割合(注)+7.3%」のいずれか低い割合を適用します。
延滞金の計算例
令和3年度固定資産税第1期(納期限:令和3年4月30日)の税金27,400円を令和5年5月31日に納付した場合の延滞金
延滞金計算税額 :27,000円(税額の1,000円未満の端数切捨て)
期間A(2.5%):令和3年5月1日から令和3年5月31日までの31日間(納期限1か月以内)
期間B(8.8%):令和3年6月1日から令和3年12月31日までの214日間(納期限1か月以降)
期間C(8.7%):令和4年1月1日から令和4年12月31日までの365日間(納期限1か月以降)
期間D(8.7%):令和5年1月1日から令和5年5月31日までの151日間(納期限1か月以降)
計算式
期間A:27,000円×2.5%×31日/365日=57円
期間B:27,000円×8.8%×214日/365日=1,393円
期間C:27,000円×8.7%×365日/365日=2,349円
期間D:27,000円×8.7%×151日/365日=971円
延滞金額
それぞれの計算結果を合計します。
57円+1,393円+2,349円+971円=4,770円
100円未満の端数を切り捨てした4,700円が延滞金になります。
滞納処分
国税徴収法第47条の規定により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと定められています。
滞納している人の預金や給与、不動産等の財産を差し押さえ、取り立てや公売を行い、滞納している税金に充当する一連の強制徴収手続きを滞納処分といいます。
茨城租税債権管理機構
茨城租税債権管理機構とは、茨城県内の全市町村を構成団体とする市町村税徴収のための特別地方公共団体で、平成13年4月に設立されました。
茨城租税債権管理機構では、各市町村の滞納者の滞納整理事務の移管を受け、主に滞納処分を行い、税金の徴収を行っています。