負担調整措置

土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に本来の額に近付けていく「負担調整措置」が講じられています。

具体的には、負担水準を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据置く一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。

負担水準

負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので次の算式によって求められます。

負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(住宅用地の場合は、住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じる)

※住宅用地特例率については、「住宅用地に対する課税標準の特例」ページをご覧ください。

住宅用地

負担水準 当該年度課税標準額
100%以上 今年度評価額×特例率(6分の1又は3分の1)
100%未満

前年度課税標準額+(今年度評価額×特例率)×5%
ただし、上記額が(今年度評価額×特例率)の20%を下回る場合は20%相当額を課税標準額とします。

 

商業地等(住宅用地以外の敷地)

負担水準 当該年度課税標準額
70%超 今年度評価額×70%
60%以上70%未満 前年度課税標準額に据置き
60%未満

前年度課税標準額+今年度評価額 ×5%
ただし、上記額が今年度評価額の60%を上回る場合は60%、20%を下回る場合は20%相当額を課税標準額とします。

※令和4年度に限り、2.5%とする特別な措置が講じられています。

農地

負担水準 当該年度課税標準額
90%以上 前年度課税標準額×1.025
80%以上90%未満 前年度課税標準額×1.05
70%以上80未満 前年度課税標準額×1.075
70%未満 前年度課税標準額×1.10

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

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  • 2022年11月15日
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