令和6年度より、四ツ京土地区画整理事業地区に対するみなす課税を実施します。
みなす課税とは
固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)は、原則として登記簿に所有者として記載された方に課税されるものです。
土地区画整理事業は、土地の区画形質の変更を行う事業ですので、仮換地等を使用収益できる日から事業完了までは、登記簿とは異なった場所、面積の土地を使用することになります。その状況で登記簿に基づいた従前地に対しての課税を続けることは、使用実態に即したものとはいえず、税負担のうえからも不合理・不均衡を生じることになります。
みなす課税とは、この不均衡を是正するため、仮換地指定され使用収益を開始した土地や保留地について、使用者を所有者とみなして課税するものです(地方税法第343条第7項)。このみなす課税は、賦課期日(1月1日)現在での仮換地された土地の所在、地積及び現況地目で行い、換地処分されるまで続きます。
評価方法や税額等について
みなす課税の税額の算定は、一般的な土地の固定資産税等の額の算定と同じ方法で行い、完成した道路や区画をもとに土地を評価します。土地区画整理事業によって道路や公共施設などが整備され、土地の利用環境が著しく向上することから、土地区画整理事業前と比べると土地の評価は高くなります。
また、土地の固定資産税等の額は、土地の形状や利用状況により算定されます。従前地が住宅用地や農地として利用していた土地を駐車場のような更地、店舗、事務所のような非住宅用地として利用した場合は、税額が大幅に高くなることがあります。
保留地の固定資産税等の額については土地の利用状況に応じて新たに算定します。
なお、使用収益開始前の土地については、従前のままの課税となります。
評価額及び固定資産税等の額の確認方法について
評価額及び税額については、納税通知書(4月中旬発送予定)及び市税務課窓口での閲覧(4月中無料)にてご確認いただけます。
固定資産税の閲覧の詳細については、「固定資産税の縦覧及び閲覧」のページをご覧ください。
なお、閲覧期間が開始されるまで固定資産税については、お知らせすることができません。
みなす課税実施中の地区
結城南部第二土地区画整理事業地区
結城南部第三土地区画整理事業地区
逆井土地区画整理事業地区
富士見町土地区画整理事業地区
みなす課税についてのQ&A
Q1 みなす課税を始めるのはどうして?
A) 区画整理事業の事業進捗率(事業費ベース)、幹線道路の進捗率等を判断の基準にし、区域内の宅地等の使用収益の実態を総合的に勘案し判断して、みなす課税を実施した方が従前地課税を継続するより課税の均衡上適切であると思われるときに、みなす課税を実施することとしております。
Q2 みなす課税をすることができる根拠はなに?
A) 地方税法第343条第7項と結城市税条例第60条第6項です。
Q3 仮換地の使用収益の開始とはなに?
A) 区画整理は、全ての土地が整備された道路に面するように配置換えを行います。これを「換地」といいます。しかし、登記簿に登録されるまでは正式なものではありませんので「仮換地」といい、配置される場所が決まることを「仮換地の指定」といいます。工事が進むと仮換地として指定された土地が整備され、使用することができるようになります。これを「仮換地の使用収益の開始」といいます。仮換地を使用することができるようになると代わりに従前地を使用することができなくなります。
Q4 みなす課税の地目、地積はどうなるの?
A) 賦課期日(1月1日)の利用状況で、地目は認定されます。みなす課税の地積は仮換地指定後の仮換地地積となります。事業完了時に登記簿に登録されるとき、改めて現地の測量が行われます。この測量により使用収益の開始通知及び保留地の契約書に記載された地積に差が生じることがあります。登記簿へは新たに測量で求められた地積が登録されますが、地積が変わっても固定資産税等はさかのぼって変更されることはありません。その翌年度から登録された地積で課税させていただきます。
Q5 区画整理地区内の土地は、全てみなす課税に移行するの?
A) みなす課税の対象となるのは、あくまで仮換地等の使用収益を開始することができる土地です。
Q6 仮換地等の使用収益を開始できない土地に対する課税は?
A) 従前地課税を行います。土地の評価は従前地の地目、形状、接道状況によって行い、地積は原則登記簿に記載されたものとなります。