土地の評価のしくみ

総務大臣の定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価方法

  1. 状況類似地区ごとにその地区内の標準的な土地を選定します。
  2. 地価公示価格や鑑定評価額等を参考にして標準的な土地の適正な時価を評定します。
  3. 適正な時価をもとに標準土地評点数または路線価の付設をします。
  4. 土地の形状などにより各筆の評点数を付設します。
  5. 評価額を決定します。

路線価等の公開

納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。また、標準宅地の所在についても公開されています。
詳細は、「全国地価マップ」をご覧ください。

路線価とは

路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の状況(奥行、間口、形状など)に応じて求められます。

標準宅地とは

標準宅地とは、市町村内の状況の類似する地域ごとに、その主要な道路に接した標準的な宅地をいいます。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2021年7月20日
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