違法な配管になっていませんか

 クロスコネクションは禁止されています。

 違法な配管は,社会的に重大な事故を引き起こしかねません。指定給水装置工事事業者の皆様はもちろん,水道をご使用のお客様にもご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

1 クロスコネクションとは

2 (クロスコネクションは)どうしていけないの?

3 クロスコネクションを発見したときの対応について

4 クロスコネクションとなっているときは

 

 

 

1 クロスコネクションとは 

 クロスコネクションとは,水道水を給水する「給水管」と水道以外の管(井戸水など)が直接連結(直結)されていることをいいます。

 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)及び同施行令第5条に抵触する,「違法」で大変危険な配管接続です。

 これは,上水道と井戸水等を接続することにより井戸水が水道管へ逆流する等,水質汚染につながることになりますので,現在クロスコネクションになっているご家庭,事業所の方は,早急に改善して下さい。

 下図のような配管は,止水栓(バルブ)や逆流防止弁を設置しても水道法令で禁止されています。

 クロス1クロス2

 必要に応じて水道水と井戸水などをバルブで切替えて使用されているような状態もクロスコネクションになります。また,直接,管で接続していなくても,水道水の蛇口と井戸水の蛇口をホースなどで繋ぎ,使用している場合も同様です。

 

*水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

 水道事業者は,当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,政令で定める基準に適合していないときは,供給規定の定めるところにより,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その物に対する給水を停止することができる。

*水道法施行令第五条(給水装置の構造及び材質の基準)

 法第十六条 の規定による給水装置の構造及び材質は,次のとおりとする。

一 配水管への取付口の位置は,他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。

二 配水管への取付口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。

三 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

四 水圧,土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。

五 凍結,破壊,侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

六 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

七 水槽,プール,流しその他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあつては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

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2 どうしていけないの?

 理由その1 汚染された水や薬品等が水道水に混入する可能性があります。


 理由その2 配管途中にポンプがある場合,ポンプの圧力で水道管に汚染水等が逆流してしまい,水質事故が広範囲に及ぶ可能性があります。

 

 水道の給水管と井戸水など,水道以外の管を接続してしまいますと,バルブの故障や操作不良などにより井戸水などが水道管に逆流する場合があります。この逆流した水が汚染されていた場合,広範囲に健康被害を及ぼすことになります。

 そのため,水道水の汚染防止・安全性の確保という公衆衛生上の観点から,クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されています。

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3 クロスコネクションを発見したときの対応について

 クロスコネクションを発見したとき,水道法第16条及び結城市水道事業給水条例に基づき,そのご家庭の給水を停止します。また,これにともない過料などが発生する場合があり,水道法第51条の罰則が適用される場合もあります。

 *水道法第51条   水道施設を損壊し,その他水道施設の機能に障害を与えて水の供給を妨害した者は,五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 自宅の水道管がクロスコネクションになっていることが分かったときは,当市の水道指定工事店に連絡し速やかに管を切り離してください。その際の費用はお客様のご負担になります。

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4 クロスコネクションとなっているときは

 結城市指定給水装置工事事業者に連絡し,速やかに給水管から井戸水などの管を切り離してください。切り離しに要する費用は,お客様のご負担になります。

 クロスコネクションをそのまま放置しておくと,井戸水などが水道本管に流入するばかりではなく,反対に大量の水道水が「井戸」などに流れ込み,後日思いもよらない莫大な水道料金が請求されることがあります。

 この場合の水道料金の免除または減額措置は一切ありません。請求金額の全額をお支払いいただくことになります。

 またクロスコネクションを原因として水道水が汚染され,被害の出た場合の費用等についても原因者の全額負担となります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎3階

電話番号:0296-34-1611

ファクス番号:0296-34-1617

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  • 2017年1月25日
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