転出届とは、市内から市外へ引っ越しされる際に、市民課へ届出していただくものです。
※郵送でのお手続が可能ですので、下記よりご確認ください。
届出期間
転出(引っ越し)する前
必要なもの
- 国民健康保険証(該当者のみ)
- 後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)
- マル福医療福祉費受給者証(該当者のみ)
- 介護保険受給資格者証(該当者のみ)
- 本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が添付されたものに限る)であって届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの
※顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合には、保険証や年金手帳等により二点確認をさせていただきます。
郵送でのお手続き
郵送でのお手続きを希望される場合は、下記書類を結城市役所市民課窓口係まで送付してください。
- 住民異動届出書
※ページ下部より様式をダウンロードしてご利用ください。また、他市町村役場の様式を使用できます。
- 本人確認書類の写し
- 返信用封筒(切手を貼付し、送付先のご住所が記載されたもの)
※転出証明書を返信いたします。なお、ご本人様のご住所以外への返信はできません。
※有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の発行を省略させていただく場合がございます。
注意事項
- 代理人が届け出をする場合は、委任状と代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等[本人の写真が添付されたものに限る]であって届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの)が必要です。
- 本人確認書類をお持ちでない場合でも届出はできます。この場合は、届出日や内容・届出人氏名を記載して、異動届を受理した旨を異動者本人に通知することで確認をします。
- 転出日から14日以上経過している場合には、マイナンバーカードを利用した「転入届の特例」の適用は受けられません。また、転出予定日から30日を経過した場合にも同様となります。
※国外へ転出される方
国外へ転出される方は、出国の事実確認のためフライトチケット等により出国日の確認をさせていただいております。
また、国外に滞在される期間によっては転出届をお受けできない場合もございますので、事前にお電話等でのご確認をおすすめしております。