世帯の変更に係る届出(世帯主変更・世帯合併・世帯分離)

世帯とは、同一住所において生計を共にする者の集まりのことをいいます。世帯の中で年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となる者を世帯主といい、それ以外の者を世帯員といいます。

この世帯構成に変更があった場合(世帯主の変更や世帯員の分離・合併など)、市民課へ世帯変更届の提出が必要となります。

 

届出期間

世帯構成の内容に変更があった日から14日以内

 

必要なもの

国民健康保険証(該当者のみ)
本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が添付されたものに限る)であって届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの

※顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、保険証や年金手帳等により二点確認をさせていただきます。

世帯構成の内容変更に関しての同意書

・世帯主変更同意書(※新しく世帯主になられる方が窓口にいらっしゃる場合は省略いただけます)

・世帯合併同意書

・世帯分離同意書

※同意書の様式については、市民課窓口にてお渡ししております。また、下記よりダウンロードしたものをご利用ください。

注意事項

  • 世帯員以外の代理人が届け出をする場合は、委任状と代理人の住所・氏名・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等[本人の写真が添付されたものに限る]であって届出人が本人であることを確認するため市長が適当と認めるもの)が必要です。
  • 世帯構成の内容変更に伴い、一部の行政サービスに影響がでる場合がございますので、事前にご相談いただくことをお勧めしております。
  • 実態を伴わない虚偽の届出をした場合に、5万円以下の過料に処せられる場合があります(住民基本台帳法52条)。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2024年9月5日
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