一定以上所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります
後期高齢者医療保険制度における医療費の窓口負担割合は、これまで1割と3割でしたが
令和4年10月1日から一定以上所得がある方(窓口負担割合3割の方を除く)は、「2割」となります。
これにより、窓口負担割合は「1割」、「2割」、「3割」の3区分となります。
詳しい内容については、下記のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDF形式/748.19KB]
なお、窓口負担割合の判定基準や、窓口負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)等につきましては、下記の厚生労働省や茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
- 厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
電話0120-002-719
受付時間9:00から18:00まで(日曜日、祝日を除く) - 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ
https://www.kouiki-ibaraki.jp/page/page000013.html
電話029-309-1213
受付時間8:30から17:15まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)