1 後期高齢者医療の概要について
2 後期高齢者医療の保険料について
3 リンク
1 .後期高齢者医療の概要について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると認定を受けた
人が加入する医療保険です。75歳になると、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ
加入することになります。
この制度の運営は、茨城県内の全市町村により構成された『茨城県後期高齢者医療広域連合』が行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。
被保険者の皆様は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書、保険証を医療機関に提示いただくことで保険診療を受けることができます。
保険料については、広域連合が世帯主と被保険者の所得をふまえて決定します。納付方法は原則、年金からの天引きとなります。
対象者(被保険者)
いつから被保険者になるの?
・75歳の誕生日から
・一定の障害がある65歳以上75歳未満の方の場合、広域連合へ申請をして認定を受けた日から
注) 医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となる場合があります。
現行保険証の廃止および資格確認書の交付について
現行保険証の発行は令和6年12月2日に終了します。
令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
なお、経過措置として、後期高齢者医療制度保険制度にご加入の方については、令和6年12月2日以降、資格情報に変更があった際に、資格確認書が交付されますので、この資格確認書で引き続き保険診療を受けることができます。
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間に75歳になられる方について
マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(有効期限:令和7年7月31日)を、誕生日の前月下旬に郵送します(申請不要)。
資格確認書の任意記載事項(高額療養費等の適用区分)について
●資格確認書には、「高額療養費の自己負担限度額」や「特定の疾病に関する区分」を記載することが可能です。これにより、医療
費の負担軽減が受けられ、減額認定証(減額証)や限度額適用認定証(限度証)と同じ役割を果たします。
※記載を希望される方は、申請が必要な場合がありますので、保険年金課医療福祉係にて詳細をご確認ください。
1. 減額証・限度証について
●令和6年12月2日以降、新しい減額証や限度証の発行は終了します。既にお持ちの方は券面の記載事項等に変更がなければ、
令和7年7月31日まで引き続きご利用いただけます。
●減額証や限度証を紛失された場合には、再発行はできません。代わりに、申請により自己負担限度額の区分を記載した資格確認書
を発行することが可能です。この記載により、減額証や限度証と同様の負担軽減が受けられます。
2. 特定疾病療養受領証について
●特定疾病に該当する方は、申請により該当する病気の区分を記載した資格確認書を発行することが可能です。この記載により、
特定疾病療養受領証と同様の負担軽減を受けることができます。
●特定疾病療養受領証は令和6年12月2日以降も廃止されませんので、引き続き資格確認書とは別に発行することも可能です。
マイナ保険証の利用について
● 医療機関等の窓口で資格確認書、保険証、減額証、限度証、特定疾病療養受領証などの提示が不要となります。
●住所変更などで資格確認書や保険証の記載が変わっても、新しい保険証の発行を待たずに医療機関を受診できるようになります。
●処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
●医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
●救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用されます。
マイナンバーカードによる健康保険証利用解除の手続きについて
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の解除をご希望の方は、結城市役所窓口または郵送にてお手続きが可能です。
手続き方法
○窓口でのお手続き
結城市役所の保険年金課窓口にてお手続きいただけます。
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください。
○郵送でのお手続き
指定の申請書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 )を記入し、必要書類を添付のうえ、以下の住所までお送りください。
【送付先住所】
〒307-8501
結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 保険年金課(郵送手続き専用)
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピー
申請書や必要書類の詳細については、当ページまたはお問い合わせください。
※ 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映. されるまで、1~2か月程度時間がかかります。
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
医療費の自己負担割合
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一般の方は1割負担です。ただし、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
割 合 | 所得区分 | |
3割 | 現役並み所得3 | 課税所得690万円以上 |
現役並み所得2 | 課税所得380万円以上 | |
現役並み所得1 | 課税所得145万円以上 | |
2割 | 一般2 |
(1)被保険者が世帯に一人の場合 |
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 |
低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |
低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が |
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
1カ月あたりの限度額〈令和4年10月からの上限額〉
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円> |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000 円> |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円> |
|
一般2 |
18,000円または |
57,600円 <多数回44,400円> |
一般1 |
18,000円 |
|
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 | 15,000円 |
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
※複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されるため、該当の方には県広域連合から通知が送られます。
入院時の食事代の自己負担額(1食当たり)
所得区分 | 令和6年5月までの診療分 | 令和6年6月からの診療分 | |
現役並み所得者及び一般 | 460円 | 490円 | |
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 260円 | 280円 | |
低所得者2 | 90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院 |
160円 | 180円 | |
低所得者1 | 100円 | 110円 |
2 .後期高齢者医療の保険料について
保険料率(令和6年度の保険料率)
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。
(保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)
均等割額…47,500円
所得割率…総所得金額等-基礎控除額が58万円以下の方は、9.00%
総所得金額等-基礎控除額が58万円超の方は、 9.66%
保険料の計算方法
保険料(年額)= 均等割額 + 所得割額
(47,500円) + (総所得金額等-基礎控除額)×9.00%(9.66%)
※基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2、400万円以下の場合には43万円。)となります。
賦課限度額(上限) … 80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、73万円です)
※総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※また、所得を合算した結果、赤字(マイナス)のときは所得金額をゼロとします。
(参考)過去の保険料率
年度 | 均等割 | 所得割率 |
平成20・21年度 | 37,400円 | 7.60% |
平成22・23年度 | 37,400円 | 7.60% |
平成24・25年度 | 39,500円 | 8.00% |
平成26・27年度 | 39,500円 | 8.00% |
平成28・29年度 | 39,500円 | 8.00% |
平成30・31(令和元年度) | 39,500円 | 8.00% |
令和2・3年度 | 46,000円 | 8.50% |
令和4・5年度 | 46,000円 | 8.50% |
令和6年度の保険料の軽減措置
1.均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割が軽減されます。
均等割の軽減割合
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
(1)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」以下の世帯 |
7割 |
(2)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」+「29.5万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
(3)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」+「54.5万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯 | 2割 |
*軽減判定の注意点
・世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、総所得金額等は軽減判定の対象となります。
・被保険者とその属する世帯主の両方の所得が確認できない場合、均等割額の軽減は行われません。
・給与所得者等の数とは、給与所得を有する方及び公的年金等に係る所得を有する方の合計数になります。
・収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
・保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。
※賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。
2.その他の軽減
資格取得日の前日に被用者保険(協会けんぽ、企業の健康保険、共済組合)の被扶養者であった方は、負担が激変することのないよう、緩和措置として均等割額を5割軽減し、所得割額の負担はありません。
平成30年度 | 平成31年4月以降 | |
被用者保険の被扶養者であった方 | 均等割額の5割軽減 | 資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額を5割軽減(その後は軽減なし) |
※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない被保険者に対する均等割額の軽減にも該当する場合、割合の多い軽減措置が適用されます。
保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料については、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。ただし、次の条件に該当する方は、市役所からお送りする納付書による納付となります(普通徴収)。
・年金の年額が18万円未満の方
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方
注)年度途中で加入された方のうち、特別徴収の条件に該当する方は、準備が整いましたら年金天引きへ移行します。
【特別徴収の方】
7月に保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書が送付されます。
前年の所得が確定するまで(4月・6月・8月徴収)は仮算定による金額を徴収(仮徴収)されますが、所得確定後(10月・12月・2月徴収)は年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。仮徴収は、前年度2月の保険料額と同額を4月・6月・8月で徴収(仮徴収)されますが、前半(4月・6月・8月徴収)と後半(10月・12月・2月徴収)で偏ってしまう可能性が高いと判定した方を対象に、年間を通して、なるべく均等になるよう、6月、8月の保険料額を調整(平準化)しています。平準化を行う方には、5月中に通知いたします。
【普通徴収の方】
7月に保険料額決定通知兼納入通知書が送付されます。
所得確定後、7月から翌年2月まで8期の納期により納めていただきます。
普通徴収で納付していただく方は、郵便局や銀行から口座振替もできますので、詳しくはお問い合わせください。
3. リンク
4 .還付金詐欺などにご注意ください!
市職員等を装った、還付金詐欺が発生しています。
市では電話でATM操作のお願いや、お宅に訪問して保険証を預かるような事はございません。不審な電話や訪問があった際にはすぐにご相談ください。
問合せ先及び送付先
結城市役所市民生活部保険年金課医療福祉係
住所 307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号 0296-32-1111(内線1104、1105)
直通電話 0296-34-0382
ファックス番号 0296-49-6718
茨城県後期高齢者医療広域連合
住所 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
電話番号 029-309-1211
ファックス番号 029-309-1126