後期高齢者医療制度

1 後期高齢者医療の概要について

 後期高齢者医療制度の概要

 対象者(被保険者)

 保険証(被保険者証)

 後期高齢者医療制度のしくみ

 医療費の自己負担金

2 後期高齢者医療の保険料について

 保険料率

 保険料の減額措置

 保険料の納め方

リンク

還付金詐欺などにご注意ください!

1 .後期高齢者医療の概要について

後期高齢者医療制度の概要

75歳以上の方と、65歳以上で高齢者医療確保法施行令に定める障害の状態にある人は、これまでの国民健康保険や被用者保険から「後期高齢者医療制度」に加入(切替)することになります。

この制度の運営は、茨城県内の全市町村により構成された『茨城県後期高齢者医療広域連合』が行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。

被保険者の皆様は、加入された日から広域連合が交付する「被保険者証」を医療機関に提示して、診療を受けることになります。

保険料については、広域連合が世帯主と被保険者の所得をふまえて賦課し、決定します。納付方法は原則、年金からの天引きとなります。

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対象者(被保険者)

いつから被保険者になるの?

・75歳の誕生日から

・一定の障害がある65歳以上75歳未満の方の場合、広域連合へ申請をして認定を受けた日から

注) 医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となります。

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保険証(被保険者証)の提示

後期高齢者医療制度の被保険者には、広域連合から市町村窓口を経由して新しい被保険者証が1人に1枚交付されます。75歳となる前月下旬頃に被保険者様へ郵送いたします。

医療機関等にかかるときには広域連合が発行した被保険者証を提示して受診してください。

非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

被保険者証の有効期間は、毎年8月1日から7月31日までの1年間になります。

※紛失や盗難に遭った場合は再発行可能です。

後期高齢者医療被保険者証等再交付申請書 [WORD形式/50.5KB]

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後期高齢者医療制度のしくみ

制度の仕組み

(図1)制度のしくみ 

後期高齢者医療制度は、茨城県内の全市町村で構成する「茨城県後期高齢者医療広域連合」が運営の主体となり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付(コルセット等を作成した場合)などを行います(図1)。

市町村では、保険料の徴収、各種申請・届出の受付、保険証の交付など、被保険者の皆さんにとって身近な窓口業務を行います。

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医療費の自己負担割合

令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一般の方は1割負担です。ただし、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
※保険証に一部負担金の割合が明記されていますので、ご確認ください。

 割 合  所得区分 証の種類
3割 現役並み所得3 課税所得690万円以上 被保険者証
現役並み所得2 課税所得380万円以上 被保険者証
限度額適用認定証
現役並み所得1 課税所得145万円以上 被保険者証
限度額適用認定証
2割 一般2

(1)被保険者が世帯に一人の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、
年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

(2)被保険者が世帯に二人以上の場合
住民税課税所得が28万円以上であり、
年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

被保険者証
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 被保険者証
低所得者2 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) 被保険者証
限度額適用・標準負担額減額認定証
低所得者1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費を差し引いたときに0円となる方

被保険者証
限度額適用・標準負担額減額認定証

※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

外来及び入院時の1カ月あたりの自己負担限度額

1カ月あたりの限度額〈平成30年8月から令和4年9月までの上限額〉

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円>
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000 円>

現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円>
一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
<多数回44,400円>

低所得者2

8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

1カ月あたりの限度額〈令和4年10月からの上限額〉

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上) 
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回140,100円>
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回93,000 円>
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回44,400円>
一般2

18,000円または
(6,000円+(医療費-30,000円)
×10%)の低い方を適用
(年間上限144,000円)

57,600円
<多数回44,400円>
一般1

18,000円
(年間上限144,000円)

低所得者2 8,000円 24,600円

低所得者1

8,000円 15,000円

※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

限度額適用認定証(現役並み所得者2、1)

限度額適用・標準負担額適用認定証(低所得者2、1)

限度額適用認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証



※現役並み所得者及び低所得者の区分に該当する場合には、申請書を送らせて頂きますので、ご申請ください。
※申請については該当になった初回のみ必要となります。
※複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されるため、該当の方には県広域連合から通知が送られます。

 

入院時の食事代の自己負担額(1食当たり)

現役並み所得者及び一般 460円
指定難病患者(現役並み所得者及び一般) 260円
低所得者2 90日までの入院 210円
90日を超える入院(過去12カ月の入院日数) 160円
低所得者1 100円

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2 .後期高齢者医療の保険料について

保険料率(令和6年度の保険料率)

後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険と同様に個人ごとに算定し、定額の均等割と所得に応じて計算される所得割の合計となります。

(保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)

 

均等割額…47,500円

所得割率…賦課のもととなる金額が58万円以下の方は、9.00%
     賦課のもととなる金額が58万円超の方は、 9.66%

保険料の計算方法

保険料(年額)= 均等割額  +  所得割額
(47,500円) + (総所得金額等-基礎控除額)×9.00%(9.66%)
※基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2、400万円以下の場合には43万円。)となります。

賦課限度額(上限) … 80万円(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は、73万円です)

※総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。

※また、所得を合算した結果、赤字(マイナス)のときは所得金額をゼロとします。

(参考)過去の保険料率

年度 均等割 所得割率
平成20・21年度 37,400円 7.60%
平成22・23年度 37,400円 7.60%
平成24・25年度 39,500円 8.00%
平成26・27年度 39,500円 8.00%
平成28・29年度 39,500円 8.00%
平成30・31(令和元年度) 39,500円 8.00%
令和2・3年度 46,000円 8.50%
令和4・5年度 46,000円 8.50%

 

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令和6年度の保険料の軽減措置

1.均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割が軽減されます。

均等割の軽減割合

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額が次の場合 均等割額の軽減割合

(1)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」以下の世帯

7割

(2)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」+「29.5万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯

5割
(3)43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」+「54.5万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

*軽減判定の注意点
・世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の総所得金額等は軽減判定の対象となります。

・被保険者とその属する世帯主の両方の所得が確認できない場合、均等割額の軽減は行われません。

・給与所得者等の数とは、給与所得を有する方及び公的年金等に係る所得を有する方の合計数になります。

・収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

・保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。
※賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。

2.その他の軽減
資格取得日の前日に被用者保険(協会けんぽ、企業の健康保険、共済組合)の被扶養者であった方は、負担が激変することのないよう、緩和措置として均等割額を5割軽減し、所得割額の負担はありません。

 

  平成30年度 平成31年4月以降
被用者保険の被扶養者であった方 均等割額の5割軽減 資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額を5割軽減(その後は軽減なし)

※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない被保険者に対する均等割額の軽減にも該当する場合、割合の多い軽減措置が適用されます。

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保険料の納め方

後期高齢者医療制度の保険料については、介護保険と同様に原則として年金からの天引きとなります(特別徴収)。ただし、次の条件に該当する方は、市役所からお送りする納付書による納付となります(普通徴収)。

・年金の年額が18万円未満の方

・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方

・年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方

注)年度途中で加入された方のうち、特別徴収の条件に該当する方は、準備が整いましたら年金天引きへ移行します。

【特別徴収の方】

7月に保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書が送付されます。

前年の所得が確定するまで(4月・6月・8月徴収)は仮算定による金額を徴収し(仮徴収)、所得確定後(10月・12月・2月徴収)は年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。

【普通徴収の方】

7月に保険料額決定通知兼納入通知書が送付されます。

所得確定後、7月から翌年2月まで8期の納期により納めていただきます。

普通徴収で納付していただく方は、郵便局や銀行から口座振替もできますので、詳しくはお問い合わせください。

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3. リンク

茨城県後期高齢者医療広域連合

4 .還付金詐欺などにご注意ください!

市職員等を装った、還付金詐欺が発生しています。
市では電話でATM操作のお願いや、お宅に訪問して保険証を預かるような事はございません。不審な電話や訪問があった際にはすぐにご相談ください。

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問合せ先及び送付先

結城市役所市民生活部保険年金課医療福祉係

住所 307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号 0296-32-1111(内線1104、1105)

直通電話 0296-34-0382

ファックス番号 0296-49-6718

茨城県後期高齢者医療広域連合

住所 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階

電話番号 029-309-1211

ファックス番号 029-309-1126

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 医療福祉係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0382

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年4月15日
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