1 後期高齢者医療の概要について
2 後期高齢者医療の保険料について
3 リンク
1 .後期高齢者医療の概要について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は、公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると認定を受けた
人が加入する医療保険です。75歳になると、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)から、自動的に後期高齢者医療制度へ
加入することになります。
この制度の運営は、茨城県内の全市町村により構成された『茨城県後期高齢者医療広域連合』が行い、市町村では保険料徴収と窓口業務を行います。
被保険者の皆様は、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)や資格確認書を医療機関に提示いただくことで保険診療を受けることができます。
保険料については、広域連合が世帯主と被保険者の所得をふまえて決定します。納付方法は原則、年金からの天引きとなります。
対象者(被保険者)
後期高齢者医療制度の被保険者は、結城市内にお住まいの次の方となります。
・75歳以上の方
注)令和8年7月31日までの期間に75歳になられる方については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書(有効期限:令和8年7月31日)を、誕生日の前月下旬に郵送します(申請不要)。
・一定の障害がある65歳以上75歳未満の方で、広域連合へ申請をして認定を受けている方
注) 医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となる場合があります。
令和8年8月以降の資格確認書交付に関するお知らせ
令和8年8月1日から令和9年7月31日までの資格確認書、資格情報のお知らせは下記のとおり令和8年7月中に郵送します。
●85歳以上(令和8年8月1日時点)の被保険者の方全員
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書(有効期限:令和9年7月31日)(申請不要)を7月中に郵送します。
●84歳以下(令和8年8月1日時点)の被保険者の方
○マイナ保険証を普段からご利用されている方※1
ご自身の被保険者資格情報を簡易に確認できる資格情報のお知らせ(有効期限:令和9年7月31日)(申請不要)を7月中に郵送します。
資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできませんので、マイナ保険証とご一緒にご利用ください。
※1 マイナ保険証を普段からご利用されている方は、以下の条件をともに満たす方です。
・過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用されている方
・概ね直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方
○上記条件以外の方
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書(有効期限:令和9年7月31日)(申請不要)を7月中に郵送します。
資格確認書交付申請について
●マイナ保険証を持っていても、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証で
の受診が困難な人(高齢の方や障害のある方など)は、申請していただくことで資格確認書が交付されます。
交付手続きに必要なもの…申請者の身分証明書、被保険者のマイナンバーが分かるもの
なお、過去に介助者などの第三者が資格確認の補助の目的で申請をしている場合には、これまでどおり申請せずに資格確認書
が交付されます。
資格確認書の任意記載事項(高額療養費等の適用区分)について
●資格確認書には、「高額療養費の自己負担限度額」や「特定の疾病に関する区分」を記載することが可能です。これにより、
医療機関等の窓口での医療費の負担軽減が受けられ、減額認定証(減額証)や限度額適用認定証(限度証)と同じ役割を
果たします。
※記載を希望される方は、申請が必要な場合がありますので、保険年金課医療福祉係にて詳細をご確認ください。
特定疾病療養受療証について
●特定疾病に該当する方は、申請により該当する病気の区分を記載した資格確認書を発行することが可能です。この記載により、
特定疾病療養受療証と同様の負担軽減を受けることができます。
マイナ保険証の利用について
● 医療機関等の窓口で資格確認書、特定疾病療養受療証などの提示が不要となります。
●住所変更などで資格確認書や特定疾病療養受療証の記載が変わっても、新しい証の発行を待たずに医療機関を受診できるように
なります。
●処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
●医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
●救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定に活用されます。
マイナンバーカードによる健康保険証利用解除の手続きについて
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」の解除をご希望の方は、結城市役所窓口または郵送にて
お手続きが可能です。
手続き方法
○窓口でのお手続き
結城市役所の保険年金課窓口にてお手続きいただけます。
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください。
○郵送でのお手続き
指定の申請書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 )を記入し、必要書類を添付のうえ、以下の住所までお送りください。
【送付先住所】
〒307-8501
結城市中央町二丁目3番地
結城市役所 保険年金課(郵送手続き専用)
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピー
申請書や必要書類の詳細については、当ページまたはお問い合わせください。
※ 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかります。
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
医療費の自己負担割合
令和4年10月1日から、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合が、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
一般の方は1割負担です。ただし、一定以上所得のある方は、現役並み所得者(3割負担)を除き、自己負担割合が「2割」になります。
| 割 合 | 所得区分 | |
| 3割 | 現役並み所得3 | 課税所得690万円以上 |
| 現役並み所得2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | |
| 現役並み所得1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | |
| 2割 | 一般2 |
(1)被保険者が世帯に一人の場合 |
| 1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 |
| 低所得者2 | 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) | |
| 低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が |
|
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
1カ月あたりの限度額〈令和7年10月からの上限額〉
| 所得区分 |
外来(個人単位) の限度額 |
外来+入院 (世帯単位)の限度額 |
4回目以降 の限度額 |
|
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
| 現役並み所得者2 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000 円 | |
| 現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| 一般2 | (1)被保険者が世帯に一人の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、 年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上 (2)被保険者が世帯に二人以上の場合 住民税課税所得が28万円以上であり、 年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 | 44,400円 |
| 一般1 | 現役並み所得者、一般2、低所得者2、低所得者1以外の方 | |||
| 低所得者2 |
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方) |
8,000円 | 24,600円 | ー |
| 低所得者1 | 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費を差し引いたときに0円となる方 | 8,000円 | 15,000円 | ー |
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※複数の病院・薬局にかかり、合計で自己負担限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されるため、該当の方には県広域連合から通知が送られます。
入院時の食事代の自己負担額(1食当たり)
令和8年6月診療分より以下のとおり見直しされます。
| 所得区分 |
令和8年5月 までの診療分 |
令和8年6月 からの診療分 |
|
| 現役並み所得者及び一般 | 510円 | 550円 | |
| 指定難病患者(現役並み所得者及び一般) | 300円 | 330円 | |
| 低所得者2 | 90日までの入院 | 240円 | 270円 |
|
90日を超える入院 |
190円 | 220円 | |
| 低所得者1 | 110円 | 130円 | |
第三者行為による被害届について
交通事故(同乗中の場合も含む)や他人のペットに咬まれたなど第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。
※詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
2 .後期高齢者医療の保険料について
後期高齢者医療保険料の内訳
後期高齢者医療制度では、個人ごとに保険料を納付します。
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
| 後期高齢者医療保険料 | = |
医療分 後期高齢者医療保険に加入している方の医療費や、各種給付等の費用に充てられます。
|
+ |
子ども分 子育て世代に対する給付の拡充などに充てられます。 (令和8年度新設) |
※令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、子育て世帯への経済的支援を拡充するために、新たに「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。制度の詳細については、子ども家庭庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
令和8年度の保険料率
| 内訳 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
| 医療分 | 49,500円 | 9.32% | 850,000円 |
| 子ども分 | 1,400円 | 0.28% | 21,000円 |
(保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。)
※子ども分については、令和9年度に再度見直しされる予定です。
保険料の計算方法
| 区 分 | 均等割額 | 所得割額 | ||
| 医療分 | = | 49,500円 | + |
賦課のもととなる金額 ×所得割率(9.32%) |
| 子ども分 | = | 1,400円 | + |
賦課のもととなる金額 ×所得割率(0.28%) |
※賦課のもととなる金額=総所得金額等-基礎控除額
※基礎控除額とは、地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円。)となります。
※総所得金額等とは、「年金収入-公的年金控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
※また、所得を合算した結果、赤字(マイナス)のときは所得金額をゼロとします。
令和8年度の保険料の軽減措置
1.均等割額の軽減
「同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額」が次の場合、保険料の均等割が軽減されます。
均等割の軽減割合
| 世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額が次の場合 | 均等割額の軽減割合 |
|
43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」以下の世帯 |
7割 ※医療分については、さらに0.2割軽減されます。 |
|
43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」 +「31万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯 |
5割 |
|
43万円+「10万円✕(給与所得者等の数−1)」 +「57万円✕世帯の被保険者数」以下の世帯 |
2割 |
*軽減判定の注意点
・世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、総所得金額等は軽減判定の対象となります。
・被保険者とその属する世帯主の両方の所得が確認できない場合、均等割額の軽減は行われません。
・給与所得者等の数とは、給与所得を有する方及び公的年金等に係る所得を有する方の合計数になります。
・収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差し引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。
・保険料の賦課期日である4月1日(年度の途中で後期高齢医療制度に加入した方は資格取得日)の世帯状況で判定します。
※賦課期日後に世帯構成の変更があっても、軽減には影響しません。
2.その他の軽減
資格取得日の前日に被用者保険(協会けんぽ、企業の健康保険、共済組合)の被扶養者であった方は、負担が激変することのないよう、緩和措置として加入後2年間に限り均等割額が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
※被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない被保険者に対する均等割額の軽減にも該当する場合、割合の多い軽減措置が適用されます。
保険料の納め方
後期高齢者医療制度の保険料は、「普通徴収(納付書または口座振替)」か、「特別徴収(年金からの天引き)」のいずれかの方法で納めていただきます。
「普通徴収」とは、納付書または口座振替で、指定された金融機関またはコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリで納付していただくものです。
口座振替の方は各納期限日に引き落としになります。
「特別徴収」とは、年金から直接保険料を天引きさせていただく方法です。年金を受給している方は、原則、年金からの天引きにより保険料を納付していただきます。
ただし、次の条件に該当する方は、普通徴収による納付となります。
・介護保険料を普通徴収により納付している方
・年金の年額が18万円未満の方
・後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方
・年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方
注)年度途中で加入された方のうち、特別徴収の条件に該当する方は、準備が整いましたら年金からの天引きへ移行します。
※特別徴収の方でも手続きをすることで普通徴収に変更することができる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
後期高齢者医療保険料の納期限
7月中旬頃に保険料額決定通知兼納入通知書が送付されます。通知書をもとに、ご自身の徴収方法についてご確認ください。
※年度途中(7月以降)に後期高齢者医療保険に移行した場合は、移行月の翌月に納入通知書をお送りします。また、年度途中で保険料額が変更になる場合は、その都度通知します。
【普通徴収の方】
普通徴収の納期は下記の通りです。
納期限は当月の月末(12月のみ25日)で、月末が土日祝日の場合は翌平日が納期限となります。
| 期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
【特別徴収の方】
特別徴収は年6回の年金支給日に受給額からあらかじめ徴収されます。
| 仮徴収(前年度の2月の年金天引き額と同額を納付) | 本徴収(年額から仮徴収分を引いた残りを3回に分けて納付) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
口座振替のご案内
口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から、一括または納期限ごとに自動振替によって保険料を納付していただく方法です。安心、安全で納め忘れもなく、納期限のたびに金融機関などへ出かける手間が省けます。
口座振替のできる金融機関は下記の通りです。各金融機関の窓口で直接お申し込みください。
(申し込みから口座振替の開始までに1ヶ月程度の時間を要する場合がありますので、お早めにお手続きをお願いします。)
※国民健康保険加入時に、口座振替の手続きをされていた方も、保険者が異なるため、再度お手続きをお願いします。
| 指定金融機関名 | 振替ができる店舗 |
|---|---|
| 常陽銀行 | 本店および全支店 |
| 足利銀行 | |
| 筑波銀行 | |
| 結城信用金庫 | |
| 茨城県信用組合 | |
| 北つくば農業協同組合 | |
| ゆうちょ銀行 | 関東各都県及び山梨県 |
必要書類:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)のコピー
○Web口座振替について
令和8年1月5日(月)から、Webで口座振替申し込みができるようになりました。詳しくはこちらのページをご確認ください。
○仮徴収額の平準化について
特別徴収においては、前年の所得が確定するまでの年度前半は、仮算定による金額を徴収(4月・6月・8月徴収の仮徴収)されますが、所得確定後(10月・12月・2月徴収の本徴収)の年度後半は、年間保険料の額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。仮徴収は、前年度2月の保険料額と同額を4月・6月・8月で徴収(仮徴収)されますが、前半と後半の徴収額で偏りが生じてしまう可能性が高いと判定した方を対象に、年間を通して、なるべく均等になるよう、6月、8月の保険料額を調整(平準化)しています。平準化を行う方には、5月中に通知いたします。
3. リンク
4 .還付金詐欺などにご注意ください!
市職員等を装った、還付金詐欺が発生しています。
市では電話でATM操作のお願いや、お宅に訪問して保険証を預かるような事はございません。不審な電話や訪問があった際にはすぐにご相談ください。
問合せ先及び送付先
結城市役所市民生活部保険年金課医療福祉係
住所 307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号 0296-32-1111(内線1104、1105)
直通電話 0296-34-0382
ファックス番号 0296-49-6718
茨城県後期高齢者医療広域連合
住所 茨城県水戸市赤塚1丁目1番地ミオス1階
電話番号 029-309-1211
ファックス番号 029-309-1126