市民の皆様と市長・市議会議員とのつながりはとても大切なものですが,その関係が金品や品物であってはなりません。 公職選挙法 により,市長・市議会議員が一般的に行う社交上のものであっても,寄附として禁止されています。
また,あいさつ状等を出すことも禁止されていますので,何とぞ皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
例えば,選挙区内でのこんな行為が禁止の対象となります。
- 年賀状や暑中お見舞い等
- 入学・卒業・就職・出産などのお祝いや代理出席する時の結婚祝
- お中元やお歳暮・お土産
- 病気見舞い
- 地域の行事や旅行などの催事への寸志や飲食物の差し入れ
- 各種会合へのご祝儀
- 運動会やスポーツ大会への差し入れ
- 落成式・開店祝の花輪
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 葬式の花輪・供花
- 代理出席する時の香典
あわせて,各種会合や行事などのご案内をいただく際は,参加者の皆様と同額の「会費」を明記してご通知いただけますようお願いいたします。