情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度とは、開かれた市政の実現と市民参加による公正で効率的な市政の発展に資することを目的として、市長部局(水道事業及び下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会が保有している情報(行政文書)を、請求に基づいて、開示する制度です。

制度を実施する機関

情報公開制度を実施する機関(実施機関)は、市長部局(水道事業及び下水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会の機関となります。

開示請求できる情報

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面等で、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。

開示請求できる方

どなたでも請求できます。

請求の方法

開示請求しようとする場合は、「行政文書開示請求書」に必要な事項を記入して提出してください。

いばらき電子申請・届出サービスから申請することもできます。
いばらき電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

開示することができない情報

個人のプライバシーや生命、身体、財産を保護するため、また、事務または事業の適正な遂行のため開示できない情報もあります。なお、開示することができない情報の部分を除くことができる場合は、開示できる部分のみ開示します。

請求に対する決定

開示請求があった場合は、請求のあった日から15日以内に決定をし、書面で通知します(やむを得ない理由がある場合は延長する場合があります。)。

決定に不服があるとき

決定に不服があるときは、行政不服審査法により実施機関に不服申し立てをすることができます。実施機関では、この不服申し立てがあった場合は、「結城市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問します。実施機関は、審査会の答申を受けて再決定を行います。

  • P-879
  • 2023年5月30日
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