結城市が、令和6年3月15日に市制施行70周年を迎えることを記念して、結城市制施行70周年記念ロゴマークを作成しました。
ロゴマークは、申請し、承認を得ることで、使用することができます。
ロゴマークの使用を希望する方は、「結城市制施行70周年記念ロゴマークの使用に関する要項」をご確認の上、申請してください。
- 結城市制施行70周年記念ロゴマークの使用に関する要項 [PDF形式/193.28KB]
【結城市制施行70周年記念ロゴマーク】
申請方法
下記の申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市企画政策課へ提出してください。
なお、承認された内容を変更しようとする場合は、下記の変更申請書(様式第4号)を市企画政策課へ提出してください。
※申請から使用までの流れ
- 申請書の提出【申請者→市】
使用承認申請書(様式第1号)を、郵送、持参、メールのいずれかにより、市企画政策課へ提出してください。 - 使用承認【市→申請者】
内容を審査し、適当と認められる場合は、使用承認通知書により、申請者に通知します。 - ロゴマークデータの提供【市→申請者】
ロゴマークのデータは、原則、申請書に記載のメールアドレスに、PDF及びPNG形式で送付します。
グレースケール版のデータを希望する場合は、別途ご連絡ください。 - 完成物の提出【申請者→市】
完成物を市に提出してください。完成物の提出が難しい場合は、その写真を提出してください。 - ロゴマークの使用【申請者】
完成物には、承認番号又は「©結城市」を明示してください。ただし、直接明示することが難しい場合は、付箋等により明示してください。
使用可能期間
令和6年3月1日(金)〜令和7年3月31日(月)
使用料
無料
使用上の遵守事項
- ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。
- ロゴマークは、市から提供されたデータを使用するものとし、色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
- ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件は、完成物を市に提出すること。ただし、完成物の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができる。
- ロゴマークを使用して作成し、又は製造する物件は、完成物それぞれに承認番号を付し、又は「ⓒ結城市」と明示すること。ただし、直接に付し、又は明示することが難しい場合は、付箋等により明示すること。
- ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
- 使用者の責めに帰すべき理由により、ロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。
提出・問い合わせ先
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市 企画財務部 企画政策課
電話番号:0296-34-0404
Eメール:kikaku@city.yuki.lg.jp