結城市制施行70周年記念ロゴマークが使用できます

結城市が、令和6年3月15日に市制施行70周年を迎えることを記念して、結城市制施行70周年記念ロゴマークを作成しました。
ロゴマークは、申請し、承認を得ることで、使用することができます。
ロゴマークの使用を希望する方は、「結城市制施行70周年記念ロゴマークの使用に関する要項」をご確認の上、申請してください。

申請方法

 下記の申請書(様式第1号)により、使用開始日の14日前までに、市企画政策課へ提出してください。

 なお、承認された内容を変更しようとする場合は、下記の変更申請書(様式第4号)を市企画政策課へ提出してください。

※申請から使用までの流れ

  1. 申請書の提出【申請者→市】
    使用承認申請書(様式第1号)を、郵送、持参、メールのいずれかにより、市企画政策課へ提出してください。

  2. 使用承認【市→申請者】
    内容を審査し、適当と認められる場合は、使用承認通知書により、申請者に通知します。

  3. ロゴマークデータの提供【市→申請者】
    ロゴマークのデータは、原則、申請書に記載のメールアドレスに、PDF及びPNG形式で送付します。
    グレースケール版のデータを希望する場合は、別途ご連絡ください。

  4. 完成物の提出【申請者→市】
    ロゴマークを使用して作成又は製造したものは、完成物を市に提出してください。
    ただし、完成物の提出が難しい場合は、その写真を提出してください。

  5. ロゴマークの使用【申請者】
    ロゴマークを使用して作成又は製造したものは、完成物に承認番号又は「©結城市」を明示してください。
    ただし、直接明示することが難しい場合は、付箋等により明示してください。

使用可能期間

  令和6年3月1日(金)〜令和7年3月31日(月)

使用料

  無料

使用上の遵守事項

  • ロゴマークは、承認された内容にのみ使用すること。
  • ロゴマークは、市から提供されたデータを使用するものとし、色、形等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。
  • ロゴマークを使用し、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、自己の権利を新たに設定し、若しくは登録し、又は著作権に関する自己の権利を主張しないこと。
  • 使用者に責めに帰すべき理由により、ロゴマークの使用に係る事故、苦情等が生じた場合は、使用者において速やかに対処すること。この場合において、市は、損害賠償その他一切の責任を負わない。

提出・問い合わせ先

  〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
  結城市 企画財務部 企画政策課
  電話番号:0296-34-0404
  Eメール:kikaku@city.yuki.lg.jp

このページの内容に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0404

ファクス番号:0296-32-7123

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  • 2024年1月26日
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