国土利用計画法に基づく届出制度

土地の投機的取引や地価の高騰の防止、および適正で合理的な土地利用を確保するため、一定面積以上の土地取引を行ったときには、土地の権利取得者(譲受人)は契約締結日から2週間以内(契約締結日含む)に、届出を行わなければなりません。

※根拠法:国土利用計画法第23条から第27条の2

平成24年度から、届出の受付等の事務が、県から市へ移譲されました。
  •  届出書の宛先  変更前:茨城県知事 変更後:結城市長
  •  添付書類の部数 変更前:2部 変更後:1部

届出が必要な取引面積

土地の区分 届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
 <一団の土地取引>
  • 個々の面積が小さくても、合計すると上記の面積に達する場合は、個々の取引(契約書ごと)それぞれについて届出が必要です。
  • 分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば、一団の土地取引となり届出が必要です。
    ※取引する土地が都市計画区域をまたぐ場合、届出が必要な面積が小さい方に達するときに届出が必要になります。
     (例)市街化区域と市街化調整区域にまたがる取引 2,000平方メートル以上で届出が必要

届出に必要な書類(各1部)

  1. 土地売買等届出書 土地売買等届出書 [PDF形式/54.16KB] 土地売買等届出書 [EXCEL形式/50KB]
  2. 位置図
    対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  3. 周辺状況図
    対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図)
    ※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
  4. 形状図
    土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)
    ※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示
  5. 土地売買等の契約書の写し
    契約年月日、両当事者、価格、土地の所在、面積等が明らかなもの
  6. その他
    【代理人が届出を行う場合】委任状等

届出・問合せ先

 郵便番号 307-8501 茨城県結城市中央町2-3
 結城市役所 企画財務部企画政策課 政策調整係
 電話:0296(32)-1111(政策調整係 内線2051)
 直通電話:0296(34)-0404
 ファックス:0296(32)-7123
 場所:結城市役所2階

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  • 2023年7月31日
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