趣旨
- 結城市では、計画的なまちづくりを進めるために、道路や公園等の整備区域をあらかじめ都市計画施設として定め、建築制限を設けています。
- この都市計画施設等の区域内における建築行為について、都市計画法第53条及び第54条に基づき許可を行っています。
許可基準(都市計画法第54条)
- 以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの
- 地上階数は2階以下
- 地階(地下)を有しないもの
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
提出書類(正副2部)
- 下記書類を2部提出してください。
内1部は届出者に返却するので、建築確認申請の際に添付してください。
建築物が都市計画施設等にかかる場合
- 許可申請書(様式第1号) [WORD形式/20.62KB]
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- 誓約書(Word文書:30KB)
- 位置図(都市計画図:1/10,000)
- 案内図(住宅地図等)
- 配置図(都市計画施設の計画線、建物敷地の位置関係を示すもの)
- 建物平面図及び立面図
- 敷地及び建物求積図
- 2面以上の建築物の断面図(主要構造部分が分かるもの)
- 公図の写し
- その他市が指示するもの
敷地のみ都市計画施設等にかかる場合
- 都市計画施設確認書(Word文書:38KB)
- 案内図(住宅地図等)
- 公図の写し
- 配置図(都市計画施設の計画線、建物敷地の位置関係を示すもの)
- 敷地求積図
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)
- その他市が指示するもの