計量器の定期検査について

お知らせ

令和7年度は特定計量器の定期検査実施年度です。
対象となる事業所においては、必ず受検していただくようお願いします。

定期検査は2年に1回行うことが決められています。(計量法第21条第1項)

大型計量器の事前調査について

大型計量器の事前調査を実施しております。
令和5年以降に新規に開業した事業者のうち、対象となる計量器を所有する事業者は以下リンクからご報告ください。
※小型計量器については、10月に事前調査を実施します。

計量器事前調査 報告フォーム(令和5年度以降開業)

◆前回検査を実施した事業者については別途、個別に事前調査を実施してます。
市より通知があった事業者で前回実施時から変更があった事業者は以下リンクからご回答ください。

計量器事前調査 報告フォーム(前回調査時から変更)

●報告期限:6月6日(金)

検査対象

  • 大型はかり…ひょう量が250kgを超えるはかり
  • 小型はかり…ひょう量が250kg以下のはかり(学校等で使用する270kgの体重計含む)

(1)各種商店(露天・行商を含む)の商取引用はかり

(2)薬局、病院の調剤用はかり(動物病院のはかりは除く)

(3)農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり

(4)事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり

(5)運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)

(6)貴金属商等で使用するはかり

(7)保健センター、病院、学校、幼稚園、保育園で健康診断や身体検査に使用するはかり

(8)法令等により、公共機関への報告又は、統計などを目的として使用するはかり

※これらの所有事業所等は、定期検査を受ける義務があります

※家庭用計量器、主としてヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等は、取引又は証明に使用できません

取引又は証明に使用するはかりは、2年に1回定期検査を受けなければなりません。
本市においても、下記日程により定期検査を実施しますので、最寄りの会場で必ず受検するようお願いします。
なお、所在場所での検査を希望される場合(運搬が困難なもの、等)は、県指定定期検査機関による所在場所検査又は計量士による巡回検査制度もありますので、詳細は(一社)県計量協会又は県計量検定所へお問い合わせくだい。

定期検査の実施について(予定)

大型はかり検査日程

令和7年7月7日から7月9日の3日間
詳細は茨城県計量協会より通知があります。

小型はかり検査日程

詳細は茨城県計量協会より通知があります。

検査年月日 検査時間 検査会場

令和7年11月25日(火)

10時30分〜15時00分

(12時〜13時除く)

結城市健康増進センター

令和7年11月26日(水)
令和7年11月27日(木)

江川地区多目的集会施設

令和7年11月28日(金) 上山川就業改善センター
小型はかりの検査で当日持参するもの
  1. 手数料(1台あたり520円〜3,000円)
  2. 受検通知ハガキ(11月頃に県計量協会より送付されます)
  3. はかり(分銅、おもりも必ず持参)

※指定された日が都合の悪い場合は、期間中の都合の良い日にお越しください。期間中に受検できなかった場合は、後日県計量検定所で検査を受けることになります。

問い合わせ及び関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工振興係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0421

ファクス番号:0296-33-6629

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  • 2025年5月7日
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