特定技能基準省令の一部を改正する省令が、令和7年(2025年)4月1日に施行されました。
これにより、特定技能外国人の受入を行う機関(特定技能所属機関)は、事業所が所在する市区町村及び当該外国人が居住する市区町村に「協力確認書」を提出することが必要となりました。※同年6月に記載例等の更新あり
概要
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に、以下のことが明記されました。
特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること
1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うこと
上記を踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正され、特定技能所属機関の責務として、以下のことが規定されました。
(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする こと
(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること
具体的には、以下の対応が必要になります。
- 「協力確認書」を市区町村へ提出する
- 特定技能外国人に係る在留諸申請にあたっては、都道府県および市区町村が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を地方出入国在留管理局へ申告する
- 1号特定技能外国人支援計画の作成・実施にあたっては、都道府県および市区町村が実施する共生施策を確認したうえで地方出入国在留管理局へ提出する
- 都道府県および市区町村が共生社会の実現のために実施する施策について協力を要請したときには、当該要請に応じて必要な協力をする
詳細は下記リンク先やチラシをご確認ください。
- (チラシ)特定技能基準省令の一部改正(令和7年4月1日) [PDF形式/246.65KB]
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
以下に該当する特定技能所属機関は、結城市へ協力確認書を提出してください。
提出要件
以下のいずれかに該当する場合
- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が結城市にある
- 特定技能外国人の住居の所在地が結城市にある
提出時期
以下のいずれかの時点
- 令和7年4月1日以降、初めて特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項が変わったとき(事業所の所在地や担当者の連絡先等)
- 特定技能外国人の活動事業所が結城市に変わったとき(活動事業所が増えた場合を含む)
- 特定技能外国人の住居地が結城市に変わったとき(他の市区町村からの転居等)
提出方法
電子申請の場合
窓口の場合
結城市役所 2階 企画政策課
郵送の場合
〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市企画政策課 宛
提出様式
事業所の所在地に関する誤りが多いため、記載例を必ず確認したうえで作成してください。