特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

特定技能基準省令の一部を改正する省令が、令和7年(2025年)4月1日に施行されます。
これにより、特定技能外国人の受入を行う機関(特定技能所属機関)は、事業所が所在する市区町村及び当該外国人が居住する市区町村に「協力確認書」を提出することが必要となりました。

概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に、以下のことが明記されました。

特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること
1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うこと

上記を踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正され、特定技能所属機関の責務として、以下のことが規定されました。

(1)地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をする こと
(2)1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえること

具体的には、以下の対応が必要になります。

  • 地方公共団体に「協力確認書」を提出し、要請の際には共生社会の実現のために実施する施策に対して、必要な協力を行うこととなります。
  • 特定技能外国人に係る在留書申請の際に、結城市が実施する共生施策に対し、必要な協力をすることとしている旨を申告します。あわせて、結城市が実施する共生施策を確認し、支援計画を作成し、地方入管局に提出します。

詳細は下記リンク先やチラシをご確認ください。

(チラシ)特定技能基準省令の一部改正(令和7年4月1日)

協力確認書の提出

提出時期

以下のいずれかの時点

  • 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき
  • 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
  • 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

提出先・提出方法

以下が結城市に属する場合は、下記の方法により、企画政策課宛に提出してください。

  1. 特定技能外国人が活動する事業所の所在地
  2. 特定技能外国人の住居地

電子申請の場合

受付開始は令和7年(2025年)4月1日以降です。

いばらき電子申請・届出サービス

窓口の場合

結城市役所 2階 企画政策課

郵送の場合

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
結城市企画政策課 宛

提出様式

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このページの内容に関するお問い合わせ先

企画政策課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0404

ファクス番号:0296-32-7123

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  • 2025年3月28日
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