単品スライド条項とは
近年の社会情勢の変化に起因した資材価格の高騰等に伴い、建設工事の契約締結後に、特定の工事材料の価格が著しく変動した場合においては、工事請負契約約款に基づき、請負代金額の変更を伴う「単品スライド条項」が適用される場合がございます。
単品スライドとは、主要な工事材料の価格が著しく変動した場合に、その変動分の一部を請負代金額へ反映させる制度となり、受注者のみが価格変動に伴う過大な負担を負うことのないよう、公平な契約関係を維持するため、契約金額を発注者と受注者の協議により変更する仕組みとなっています。
対象となる工事
- 結城市が発注する200万円以上の建設工事で、残工期が2ヶ月以上のもの
- 単品スライド条項の対象となる材料の価格が、請負代金額の1%以上変動している工事
※詳細な適用内容については、関連ファイルダウンロードから「工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について」を参照してください。
協議の請求方法
単品スライド条項の運用にあたっては、工事担当課に事前に相談いただき、工期末の2ヶ月以上前に「様式1_単品スライド協議請求書」により申し出てください。