単品スライド条項の適用について

単品スライドについて

「単品スライド」とは,建設工事請負契約書約款第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。

対象となる工事

結城市が発注する請負代金130万円以上の工事(平成20年11月4日時点で継続中の工事または平成20年11月4日以降新規発注となる工事すべて)

※適用条件の詳細については下記「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について」をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

契約管財課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎4階

電話番号:0296-34-0406

ファクス番号:0296-32-5917

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  • 2014年12月17日
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