単品スライドについて
「単品スライド」とは,建設工事請負契約書約款第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。
対象となる工事
結城市が発注する請負代金130万円以上の工事(平成20年11月4日時点で継続中の工事または平成20年11月4日以降新規発注となる工事すべて)
※適用条件の詳細については下記「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について」をご覧ください。