債権者登録について

債権者登録とは

結城市から支払いを受ける際は、債権者としての必要な情報(住所、氏名・名称、取引銀行等)を登録していただく必要があります。登録することで支払いを確実かつスムーズに行うことができます。

申請手続きの対象者

結城市に対する債権に支払いを受けようとする方

手続きの詳細

債権者登録には、「債権者登録申請書」を提出していただく必要があります。一度提出していただければ、登録内容に変更がない限り、再度申請書を提出していただく必要はありません。

原則として、1債権者に対し、1口座のみ登録してください。(公共工事前払金用口座を除きます。)

法人において、支店等を登録する場合は、本店からの委任状が必要となります。

登録内容に変更が生じた場合

登録内容(住所、氏名・名称、口座変更等)に変更が生じた場合は、再度、申請書を提出していただく必要があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

会計課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0432

ファクス番号:0296-32-0234

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  • 2022年2月28日
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