新築住宅に対する固定資産税の減額措置

令和13年3月31日までに新築された住宅については新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

※固定資産税のみ減額されます。都市計画税は減額されません。

※通常は家屋調査の際に申告書をご記入いただきますので、手続きは必要ありません。

減額の対象となる要件

以下の要件をすべて満たしている住宅が対象です。

  1. 令和13年3月31日までに新築された住宅であること
  2. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が、新築された家屋の2分の1以上のもの)
  3. 床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(アパート等共同住宅については1戸当たりの床面積) ※令和8年3月31日までに新築された住宅は床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 【令和11年4月1日から追加】災害レッドゾーン(一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域および浸水想定区域)における新築でないこと
  5. 【令和11年4月1日から追加】市街化調整区域内の災害イエローゾーン(一定の土砂災害警戒区域および浸水想定区域)における新築(建替を除く)でないこと

減額される範囲

新築された住宅用の家屋のうち居住部分の床面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の2分の1が減額されます。

減額される期間

  一般の住宅 認定長期優良住宅
一般の住宅 新築後3年度分

新築後5年度分

3階以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分 新築後7年度分

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2026年8月18日
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