住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)のうち、令和13年3月31日までの間に下記要件を満たす省エネ改修工事が行われたものについては、家屋の固定資産税が減額されます。

※固定資産税のみ減額されます。都市計画税は減額されません。

対象となる住宅の要件

以下の要件をすべて満たしている住宅が対象です。

  1. 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 店舗等併用家屋の場合、居住部分の床面積が2分の1以上であること
  3. 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(令和8年3月31日までに工事完了のときは50平方メートル以上280平方メートル以下)

対象となる改修工事の要件

1.工事内容 (AからCのいずれかに該当 ※「A.窓の断熱改修工事」は必須)
  1. 窓の断熱改修工事【必須】
  2. Aと併せて行う「床・天井・壁」の断熱改修工事
  3. AまたはBと併せて行う「太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システム」の設置工事

※いずれの改修も省エネ基準に適合していること

※令和13年3月31日までに上記の工事が完了していること

2.費用(aまたはbのいずれかに該当)
  1. 断熱改修工事(工事内容A・B)にかかる費用が60万円(税込)超であること
  2. 設置工事(工事内容C)を行う場合、断熱改修工事(工事内容A・B)が50万円(税込)超かつ全ての工事費用が合わせて60万円(税込)超であること

減額される期間と範囲

省エネ改修工事が完了した年の翌年度1年分に限り、減額の対象となる住宅用の家屋1戸あたりの面積が120平方メートルに相当する分を限度として、固定資産税の3分の1(改修工事により認定長期優良住宅の認定を取得したときは、固定資産税の3分の2)が減額されます。

減額を受けるための手続き

省エネ改修工事が完了した日から原則3カ月以内に、次の書類を税務課固定資産税係に提出してください。

  1. 住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書 [PDF形式/103.37KB]
  2. 自己負担額が60万円(税込)超であることが確認できる書類(領収書等)
  3. 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(増改築等工事証明書等)※証明書は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行しています。
  4. 長期優良住宅の認定書の写し(改修工事により長期優良住宅の認定を取得した場合のみ)
  5. 補助金等の決定通知書や明細書(補助金を受けた方のみ)

その他

・新築住宅の減額や耐震改修工事に伴う減額と同時に適用はされません。ただし、バリアフリー改修工事に伴う減額との同時適用は可能です。

・この制度による減額は、1戸につき1度限りです。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 固定資産税係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0431

ファクス番号:0296-49-6719

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