確定申告書を税務署へ提出される方への注意点

概要

市民税・県民税の課税計算は、税務署に提出した確定申告書を課税資料の一部として計算を行います。
提出した確定申告書及び添付資料に記載誤りや、記載、添付漏れ等があった場合、市民税・県民税の課税計算に影響を与えることがあります。
このページでは、間違いやすい項目について事例を含めて紹介します。

生命保険料控除、地震保険料控除

特に手書きで作成された確定申告書に多く見られる記載誤りです。
確定申告書第2表に生命保険料控除及び地震保険料控除を記載する際には、保険の区分ごとに支払った合計金額を記載します。

注意点
支払った合計金額から計算した控除額を記載した場合は誤りとなります。

記入例)生命保険料控除 [PDF形式/346.89KB]

記入例)地震保険料控除 [PDF形式/324.38KB]

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配偶者や親族に関する事項

扶養親族がいる場合、当該記載欄に氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日等の記載が必要となります。
記載がない場合は扶養親族なしと判断されますのでご注意ください。

注意点
特に同一生計配偶者、16歳未満扶養親族の記載漏れにご注意ください。
これらの扶養親族に対する所得控除はありませんが、市民税・県民税の非課税限度額を計算する際の扶養人数に影響を与えます。

記入例)配偶者や親族に関する事項 [PDF形式/524.96KB]

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事業専従者に関する事項

事業所得(営業、農業、不動産)の申告をされた方のうち、収支内訳書に専従者控除を計上した方は確定申告書第2表に
専従者の氏名、個人番号(マイナンバー)、生年月日、専従者給与(控除)額等を記載します。

注意点
国税庁が公表している確定申告書等作成コーナー以外の会計ソフトを使用し確定申告書を作成した場合、
申告書の記載内容と収支内訳書の記載内容が一致しないことが見受けられます。
作成した確定申告書に記載漏れがないかご確認のうえ提出をお願いします。

記入例)事業専従者に関する事項 [PDF形式/518KB]

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住民税に関する事項

給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法

この項目では、印をつけた内容によって給与及び公的年金以外の所得が有る方で、住民税(市民税・県民税)が課税される際の
徴収方法を特別徴収(給与又は年金からの天引き)とするか普通徴収(納付書による納付又は口座引落し)とするかを選択する
ことができます。

使用例1:突発的な収入が生じた際にその収入に関して自分で納付をしたい場合(土地、株式等の売却益、生命保険の満期受取等)
使用例2:給与とは別に事業所得(営業、農業、不動産)があり、事業所得分は自分で納付をしたい場合

注意点
特に記載がない場合は特別徴収とさせていただきます。
納付方法を変更したい場合、申告書へのチェック漏れがないか提出前にご確認をお願いいたします。

記入例)住民税に関する事項(徴収方法) [PDF形式/365.23KB]

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寄附金に関する項目

この項目では、寄附金の支払先ごとに合計金額を記載する必要があります。
寄附先によって市民税・県民税の控除額に差が出ますので記載誤りにご注意ください。
※結城市における、都道府県条例指定分、市区町村条例指定分に該当する法人名は茨城県のホームページもご確認ください。

記入例)住民税に関する事項(寄附金) [PDF形式/413.23KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎2階

電話番号:0296-34-0412

ファクス番号:0296-49-6719

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  • 2023年7月31日
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