市営住宅に単身で入居する場合の要件

単身入居できる住宅は、上林住宅と中住宅に限定されます

単身入居できる要件は、次の(1)から(5)のいずれかに該当する方となります。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が、

   それぞれアからウまでに定める程度であるもの。

   ア 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

   イ 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する

     1級から3級までのいずれかに該当する程度

   ウ 知的障害者 イに規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に

   規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの

   ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条

     の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

   イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で

     当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) 戦傷病者、原爆被爆者、海外引揚者、ハンセン病療養所入所者等で条例の規定に該当する者。

※ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において

 これを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方にあっては該当しません。

 

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都市計画課 住宅公園係

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  • 2022年7月26日
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