(1)入居申込者資格の収入基準は、次のとおりです。
世帯区分 | 収入月額 | 該当する世帯 |
---|---|---|
一般世帯 | 158,000円以下 | 裁量世帯以外の世帯 |
裁量世帯 | 214,000円以下 | ア 満60歳以上の方のみの世帯、又は満60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯 |
イ 申込名義人又は同居予定親族に次の方がいる世帯 | ||
身体障害者(身体障害者手帳1級~4級程度) | ||
精神障碍者(精神障害者保健福祉手帳1級、2級程度) | ||
知的障害者(療育手帳○A、A、B程度) | ||
戦傷病者(特別項症~第6項症、第一款省) | ||
原子爆弾被爆者 | ||
海外からの引揚者で引き揚げた日から5年以内の方 | ||
ハンセン病療養所入所者等 | ||
ウ 小学校就学前の子供のいる世帯 |
(2)収入月額の計算方法は、次のとおりです。
(A) 『世帯の年間所得』
ア 前年中、収入のあった人について、次により所得金額を合算します。
- 給与所得の場合
給料、賃金、賞与等給与に係る所得で、その額は支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の金額) - 事業所得の場合
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業により収入があった場合、確定申告書の所得金額又は課税証明書の所得金額 - 公的年金の収入は所得となります。(課税証明書の雑所得金額)
イ 次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。
- 退職所得、譲渡所得等一時的な所得
- 生活保護の各種扶助料、児童扶養手当
- 労災保険の各種保険給付、雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
- 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
- 仕送りによる収入
- 退職予定者(入居日までに退職することが確認できる方)
ウ 年の途中で就職、転職した場合は、3ヶ月以上の実績をもとにして所得金額を算出します。
(B)同居親族等控除額
同居親族等控除額は、1人380、000円で同居予定親族と別居中の扶養親族が対象となります。
〔同居予定親族数+別居扶養親族数〕×380,000円=同居親族等控除額
(C) 特別控除額
控除種別 |
控除対象者 |
控除額 |
---|---|---|
老人控除対象配偶者 |
控除対象配偶者で、70歳以上の方 |
1人に付き10万円 |
老人扶養親族控除 |
扶養親族で、かつ年齢が70歳以上の方 |
|
特定扶養親族控除 |
扶養親族で、かつ年齢が16歳以上22歳以下の方 |
1人につき25万円 |
寡婦控除 |
夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で、扶養親族のある方 夫と死別した後婚姻していない方、又は夫の生死が明らかでない方で、合計所得が500万円以下の方 |
27万円(所得が27万円に達しないときはその額) |
ひとり親控除 |
現に婚姻をしておらず、生計を一にする子のある方で、合計所得金額が500万円以下の方 かつ事実上婚姻関係と同様の事情にある方がいないこと |
35万円(所得が35万円に達しないときはその額) |
障害者控除 |
申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(3級~6級)・精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)又は療育手帳(B、C)を持っている方 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
申込者や扶養親族で、身体障害者手帳(1級、2級)精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(Ⓐ、A)を持っている方 |
1人につき40万円 |
※入居しようとする方が、婚姻によらないで父又は母になった方(非婚の父又は母)で、扶養関係にある20歳未満の子と同居する予定であり、かつ、現に婚姻をしていない方も、寡夫又は寡婦とみなして控除対象になります。