住まいの復興給付金制度

東日本大震災により被災された皆様へ
 
 
 東日本大震災により、被害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される時期に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度です。
 
                         詳しくはこちらのホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

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都市計画課

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電話番号:0296-34-0422

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  • 2015年1月22日
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