適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、税務署長に「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
結城市水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業会計では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
【適格請求書発行事業者登録番号】
結城市水道事業 T7800020002731
結城市公共下水道事業 T2800020002414
結城市農業集落排水事業会計 T6800020006857
水道料金等の適格請求書(インボイス)について
結城市では水道事業が公共下水道事業及び農業集落排水事業について、適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。水道料金等の請求については「使用水量・料金等のお知らせ(検針票)」を適格請求書(インボイス)とします。
適格請求書発行事業者の皆様へ
令和5年10月1日以降に竣工する工事等の結城市水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業への請求については、以下の様式を使用し、記載例を確認しながら請求書を作成していただきますようお願いします。なお、インボイス制度の要件を満たす請求書であれば、各事業者が作成する請求書による請求も可能です。
・【水道事業】請求書様式. 20231207更新 [EXCEL形式/106.84KB]
・【下水道事業】請求書様式 20231207更新 [EXCEL形式/106.74KB]
・【農業集落排水】請求書様式 20240325更新 [EXCEL形式/106.82KB]
※令和6年4月1日から農業集落排水用の請求書様式がこちらに変更となります。