水道加入金の一部減免制度(拡充)

 結城市では、水道の普及促進のため、水道新規加入者(生活用として利用する方)に対し、今までの加入金減免額に上乗せした額を減免することとなりました【表1】。
 期間限定の制度となりますので、この機会に安全・安心な水道への加入をご検討ください。


【表1】 ※新制度には条件があります。                                      (円・税込)

量水器口径

   減 免 前

   加 入 金(1)

減 免 額

減免後加入金

(1)ー((2)+(3))

現 行(2) 新制度(3)
13mm 77,000 7,700 7,000 62,300
20mm 110,000 11,000 11,000 88,000
25mm 165,000 16,500 16,000 132,500
40mm 330,000 33,000 30,000 267,000
50mm 550,000 55,000 30,000 465,000
75mm 1,100,000 110,000 30,000 960,000
100mm 2,200,000 220,000 30,000 1,950,000
101mm以上 管理者が別に定める額

 

【減免対象】 ※生活用として水道を利用する新規加入者に限ります。

  • 一般住宅への新規加入
  • 共同住宅(アパート等)への新規加入 ※共用散水栓等は除く
  • 兼用住宅(住宅に占める面積が過半を超え、居住用として使用する場合)への新規加入

※仮設については、条件により対象となる場合があります。

 

【減免対象外】

  • 量水器の増口径
  • 事業所等での使用に伴う加入

※この他、対象とならない場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

 

【期 間】

令和6年4月1日(申請受付) 〜 令和7年3月31日(加入金納付完了)

 

【申請方法】

申請用紙に必要事項を記入の上、結城市水道料金お客様センターへ提出してください。

※申請者は、個人や事業者など実際に加入金を負担する方となります。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課 結城市水道料金お客様センター

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 附属棟1階

電話番号:0296-34-1100

ファクス番号:0296-34-1150

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  • 2024年5月7日
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