浄化槽の各種手続き
浄化槽を設置するときや浄化槽の使用を廃止、休止をするときなどに手続きが必要ですので、下記の書類を提出してください。
浄化槽の設置
建築確認申請を伴わない場合(単独浄化槽または汲み取り便槽から合併浄化槽へ転換する場合)は、「浄化槽設置届出書」を正本2部、写し2部生活環境課へ提出してください。
→浄化槽設置届出書(様式1) [WORD形式/51.5KB]
※添付書類
・認定書及び認定図 2部
・建物の平面図 2部
・環境保全に関する誓約書(様式4) [WORD形式/29.5KB] 1部
・浄化槽法7条検査に係る検査手数料払込通知書の写し 2部
・保守点検・清掃及び法定検査委託契約書(一括契約書)の写し 2部
浄化槽の使用開始
浄化槽を設置した場合,使用開始した日から30日以内に,「浄化槽使用開始報告書」を正本1部,写し2部生活環境課に提出してください(浄化槽法第10条の2第1項)。
→浄化槽使用開始報告書(様式6) [WORD形式/34KB]
浄化槽の使用廃止
公共下水道や農業集落排水処理施設などに接続し,浄化槽の使用を廃止した時は,その日から30日以内に,「浄化槽使用廃止届出書」を正本1部,写し2部生活環境課に提出してください(浄化槽法第11条の2)。
→浄化槽使用廃止届出書(様式12) [WORD形式/32.5KB]
浄化槽の管理者変更
建売住宅や中古住宅を購入、または、事業所の代表者が変更なり、新たに浄化槽管理者となった場合は、その日から30日以内に、「浄化槽管理者変更報告書」を正本1部,写し2部生活環境課に提出してください(浄化槽法第10条の2第3項)。
→浄化槽管理者変更報告書(様式8) [WORD形式/31.5KB]
浄化槽の使用休止
長期不在になるなど、浄化槽を一時的に使用しなくなるときは、「浄化槽使用休止届出書」を正本1部、写し2部生活環境課へ提出してください。
→浄化槽使用休止届出書(様式10) [WORD形式/35KB]
※添付書類
・浄化槽の清掃の記録 3部
浄化槽の使用再開
浄化槽使用休止届出書を提出し、その後再開しようとするときは、「浄化槽使用再開届出書」を正本1部、写し2部を生活環境課へ提出してください。
→浄化槽使用再開届出書(様式11) [WORD形式/32KB]
▽その他の届出については以下の県環境対策課ホームページをご覧ください。
リンク:茨城県環境対策課(浄化槽関係)