特定建設作業(騒音)

法に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)

 

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

用途地域の指定のない地域

特定建設作業に係る騒音規制基準

第1号区域

85デシベル以下

19時~7時禁止

1日10時間以内

連続6日以内

日曜日その他の休日の禁止

 →上記の区域については,法に基づく手続き(届出)が必要になります。

(様式第9)騒音-特定建設作業実施届出書(word) [WORD形式/37.5KB]

※低騒音型のバックホウ,トラクター,ブルドーザについては,届出の必要はありません。

機械が低騒音型に該当するかどうかについては国土交通省のホームページをご覧ください。
 

条例に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)

 

法に基づく規制区域以外の区域(工業専用地域)

特定建設作業に係る騒音規制基準

85デシベル以下

22時~6時禁止

1日14時間以内

連続6日以内

日曜日その他の休日の禁止

→上記の区域については,条例に基づき,特定建設作業の届出が必要になります。

様式第15号条例特定建設作業実施届 [WORD形式/101.17KB]

※低騒音型のバックホウ,トラクター,ブルドーザについては,届出の必要はありません。

機械が低騒音型に該当するかどうかについては国土交通省のホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2021年2月3日
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