法に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)
第1種低層住居専用地域 |
第2種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 |
第2種中高層住居専用地域 |
第1種住居地域 |
第2種住居地域 |
準住居地域 |
近隣商業地域 |
商業地域 |
準工業地域 |
用途地域の指定のない地域 |
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特定建設作業に係る騒音規制基準 |
第1号区域 |
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85デシベル以下 19時~7時禁止 1日10時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日の禁止 |
→上記の区域については,法に基づく手続き(届出)が必要になります。
(様式第9)騒音-特定建設作業実施届出書(word) [WORD形式/37.5KB]
※低騒音型のバックホウ,トラクター,ブルドーザについては,届出の必要はありません。
機械が低騒音型に該当するかどうかについては国土交通省のホームページをご覧ください。
条例に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)
法に基づく規制区域以外の区域(工業専用地域) |
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特定建設作業に係る騒音規制基準 |
85デシベル以下 22時~6時禁止 1日14時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日の禁止 |
→上記の区域については,条例に基づき,特定建設作業の届出が必要になります。
様式第15号条例特定建設作業実施届 [WORD形式/101.17KB]
※低騒音型のバックホウ,トラクター,ブルドーザについては,届出の必要はありません。