■法に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)
●第1種区域:第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域
●第2種区域:第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域
●第3種区域:近隣商業地域,商業地域,準工業地域,用途地域の指定のない地域
→ 上記の区域については,法に基づく手続き(届出)が必要になります。詳しくはこちら。
■条例に基づく規制区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定)
●第5種区域:工業専用地域
→ 上記の区域については,条例に基づく手続き(届出)が必要になります。詳しくはこちら。