空き家等の適正管理に関して

平成31年4月1日に,「結城市空き家等の適正管理に関する条例」の全部を改正し,「結城市空家等対策推進条例」を施行しました。

 

条例制定の背景と目的

 近年,所有者の高齢化や核家族化,または経済的事情などの理由による空き家等が目立つようになり,管理不全による影響が近隣住民に不安を抱かせたり,迷惑を受けたりすることによる市への相談が増えております。
 そのため,市民が安全で安心な生活を送れるよう,犯罪や放火を誘発する要因を除去し,生活環境の保全と安全安心なまちづくりを推進することを目的として,平成26年4月1日に「結城市空き家等の適正管理に関する条例」を施行しました。

 そのような中,国においても空家等がもたらす問題に対応するために「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され,本市としましても,国の動向に合わせて空家等の対策を推進していくために,法との整合性を図った「結城市空家等対策推進条例」を施行しました。

空家等とは

市内に所在する建築物で,常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいいます。
(注)空き家等はあくまでも個人の財産であり,空き家等があるというだけでは問題にすることは出来ません。(管理不全状態のもの)

管理不全状態とは

  • 老朽化または自然災害等に起因する建築物の倒壊または破損により,生命,身体または財産に被害を及ぼす恐れがある状態
  • 建築物に不特定の者が容易に侵入できる状態にあり,火災または犯罪が誘発される恐れがある状態
  • 草木等の著しい繁茂または害虫等の発生等により,近隣の生活環境を害する恐れがある状態

所有者の義務

  • 空き家等の所有者として自己の財産であることを忘れずに空き家の様子を定期的に見たり,自分で管理できない場合には,業者等に依頼するなど所有者としての責務を果たしてください。
  • 万が一,空き家等が適正な管理がされていないまま放置された結果,事故等が発生し,第三者に何らかの被害が出た場合は,所有者が責任を負わなければなりません。
    (注)所有者とは,空き家等の所有者,管理者,相続人を指します。

空き家等に関する除草等の依頼先または空き家等に関する専門家との相談先について

  • 空き家等でお困りの方は次の「空き家等に関する依頼先・相談先一覧(関連書類ダウンロード参照)」 に記載されている依頼先・専門家と相談して,空き家等の適正な管理を行うようお願いします。

結城市空家等対策協議会

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境保全係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0410

ファクス番号:0296-33-1941

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  • 2019年4月15日
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