住民票の除票の写し

住民票の除票とは


 転出や死亡などにより、消除された住民票を除票といいます。

 令和元年6月20日から住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写しの交付は法令化されることになりました。

 これまで除票の写しを請求できる方は、住民票の取り扱いに準じていましたが、法令化に伴い、取り扱いが変更となっていますのでご注意ください。

 

住民票の除票の写しを請求できる方

  • 原則本人のみ請求できます。(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を含む)
  • 本人が請求できない場合、代理人は本人からの委任状をご持参ください
  • 本人以外が請求する場合、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁への提出が必要な場合などに限って、委任状がなくても請求することができます。
  • 除票となる前に同一世帯であっても、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません

 ※ご本人以外からの請求の場合、利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきますので、窓口にお越しの場合は事前にご用意ください。

 

亡くなられた方の住民票の除票の写しについて

 亡くなられた方の住民票の除票の写しを請求される場合も、利害関係人であることの疎明資料をご提示いただきます

 亡くなられたときに同一世帯であっても、利害関係人でなければ請求できませんのでご注意ください。

 また、住民票の除票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載はできません

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0409

ファクス番号:0296-33-0478

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  • 2021年9月9日
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