県民交通災害共済とは
この制度は、会員が交通事故により怪我や死亡等の災害にあった場合に見舞金を支給する制度です。
会員(加入資格)
結城市に住民登録がある方
会費
区分 | 一般 | 中学生以下 |
会費(年額) | 900円 | 500円 |
※9月30日以降に申し込まれる場合は、半額(一般450円、中学生以下250円)になります。
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで(途中加入の場合は申込翌日から3月31日まで)
対象となる交通事故
道路交通法に規定する車両(自動車、バイク、自転車等)の運行に伴う衝突、転落など道路上での事故により死傷した場合
車両の運行に伴う踏切道における電車等との接触、衝突の事故により死傷した場合
※いずれの場合も日本国内における交通事故が対象
見舞金
共済見舞金
等級 | 災害区分 | 金額 |
1 | 死亡の場合 | 100万円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害の場合 | 30万円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害の場合 | 25万円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害の場合 | 20万円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害の場合 | 15万円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害の場合 | 10万円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害の場合 | 8万円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害の場合 | 6万円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害の場合 | 3万円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害の場合 | 2万円 |
※共済見舞金は、会員が交通事故によって災害を受けた場合、会員または遺族に対し災害等級に応じて給付します。
※自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書がない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限となります。
※治療実日数とは、入院及び通院により実際に治療を受けた日数です。(同日に2箇所以上の医療機関で治療を受けた場合は、1日として計算します。)
※カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象となりません。
身障見舞金
身障見舞金は、すでに共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で、その事故当日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表1級または2級の障害を残すことになった場合に給付されます。
※身障見舞金 50万円
請求期間
交通事故の翌日から起算して2年以内
見舞金の給付制限
全部の額を給付制限する場合
(1)会員または見舞金請求人の故意による事故の場合
(2)会員が無免許もしくは酒気帯び運転等により生じた事故、または、その事実を知りながら同乗していた事故の場合
(3)地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた事故の場合
全部または一部の額を給付制限する場合
(1)正当な理由なく傷害の治療に関する医師の指示に従わなかった場合
(2)会員または見舞金請求人の行為に重大な過失があった場合
(3)その他法令に違反し、茨城県市町村総合事務組合長が不適当と認めた場合
請求方法
見舞金の請求をする場合は、次の書類等を市防災安全課へ提出してください。
(1)会員証
(2)自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書
(3)医師の診断書、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の施術証明書、死亡診断書(死体検案書)
(4)戸籍謄本等(死亡の場合、会員と遺族の関係を証する書類)
(5)身体障害者手帳、身体障害診断書(身障見舞金請求の場合)
(6)運転免許証(免許が必要な車両を運転中の事故の場合)
(7)その他茨城県市町村総合事務組合長が必要と認める書類
(8)委任状(災害を受けた会員以外の人が請求する場合。災害を受けたのが未成年で親権者が請求する場合は不要。)
(9)印鑑
※(2)の交通事故証明書が提出できない場合は、交通事故申立書の提出が必要です。その際は9等級3万円までの給付制限となります。
※請求手続きについては、市防災安全課へお問い合わせください。