学区外・区域外就学について

学区外(区域外)就学許可申請

 地理的な事情、身体的な事情、家庭の事情、教育的な配慮の必要等の特別な理由により、やむを得ず学区(区域)以外の学校への就学を希望する場合には、学区外(区域外)就学許可の申請が必要になります。

 学区外(区域外)就学が許可になる要件は、下表のとおりです。ただし、いずれも通学の安全性が確保できることと学校施設・設備の収容能力があることが条件となります。

 詳細については、学校教育課にご相談ください。

【許可要件】

許可要件

許可期間

1 地理的な事情に関するもの

 

(1)指定学校への通学が困難な場合

卒業まで

(2)当該地域の慣習又は活動の区域が学区と異なる場合

卒業まで

2 身体的な事情に関するもの

 

(1)疾病等による通院加療により指定学校への通学が困難な場合

事由解消まで

(2)指定学校に当該児童又は生徒の障害の種類に応じた特別支援学級がない場合

卒業まで

 3 家庭の事情に関するもの

 

(1)住宅の新築等により変更を希望する学区への転居が確定している場合

事由解消まで

(2)児童(小学生以下の児童に限る。)の帰宅後の保護に支障を生じる場合

小学校卒業まで

  (3)兄弟姉妹が指定学校の変更をされている場合

兄弟姉妹の卒業まで

4 教育的な配慮を必要とするもの

 

  (1)現在又は過去のいじめ又は深刻な悩みにより、指定学校への就学が困難な場合

必要な期間

  (2)不登校の解消を理由とする場合

必要な期間

  (3)学年途中で転居したが、友人関係又は教育環境を維持することが望ましい場合

学年末まで

5 その他教育委員会が特に必要と認めるもの

必要な期間

  

【申請書ダウンロード】
申請書は関連書類からダウンロードしてください。

記入方法等、ご不明な点がありましたら下記問合せ先にご相談ください。

 

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校教育課 学務係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-32-9997

ファクス番号:0296-32-1999

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  • 2026年1月1日
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