低体重児出生届

生まれたときの体重が2,500g未満の赤ちゃんの場合は、母子保健法第18条の規定により、出生届とは別に「低体重児出生届」を提出する必要があります。
赤ちゃんの発育・発達などを確認し、お母さんが安心して子育てにのぞめるよう、後日、子育てアドバイザー(助産師等)または市保健師が訪問いたします。

  • 対象者:2,500g未満で生まれた赤ちゃんがいるご家庭
  • 届出先:健康増進課

※低体重児出生届は健康増進課窓口で必要事項をご記入の上、届出していただいております。

※出生届を提出していただく際には、健康増進課にもお越しください。

※他市町村で出生届を提出される場合には、健康増進課へお電話ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0329

ファクス番号:0296-32-8350

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  • P-1627
  • 2026年4月1日
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