生まれたときの体重が2,500g未満の赤ちゃんの場合は、母子保健法第18条の規定により、出生届とは別に「低体重児出生届」を提出する必要があります。
赤ちゃんの発育・発達などを確認し、お母さんが安心して子育てにのぞめるよう、後日、子育てアドバイザー(助産師等)または市保健師が訪問いたします。
- 対象者:2,500g未満で生まれた赤ちゃんがいるご家庭
- 届出先:健康増進課
※低体重児出生届は健康増進課窓口で必要事項をご記入の上、届出していただいております。
※出生届を提出していただく際には、健康増進課にもお越しください。
※他市町村で出生届を提出される場合には、健康増進課へお電話ください。