茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金

茨城県において、物価高騰の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯を見舞う観点から、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給することとされました。

支給対象者

(1)令和8年1月分の児童扶養手当を受給している方※1 【申請不要】

(2)公的年金等※2を受給していることにより、令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていない方※3 【要申請】

(3)令和8年1月分の児童手当受給者で令和6年分の住民税均等割が非課税の方 ※4【申請不要】

※1 令和7年12月までに児童扶養手当認定請求書を受理され認定を受けた受給者(養育者を含む)

※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和8年1月分の児童扶養 
  手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。

※4 令和6年分所得の申告がお済みでない方は、令和6年1月1日時点の住所地にて申告が必要です。非課税だった場合、非課税証明書を
  取得の上、令和8年3月16日(月)までに市子ども福祉課窓口(1階(12)(13)窓口)にご提出ください。令和6年分の申告及び非課
  税
証明書のご提出がない場合、給付金を支給できませんのでご注意ください。

支給額

児童一人当たり5万円

支給時期

3月下旬以降順次 

申請について

支給対象者(1)、(3)

原則申請不要です。対象の方には2月下旬に通知を発送しています。

受給を辞退する方

本手当の受給を辞退する場合のみ、令和8年3月12日(木)までに下記書類を市子ども福祉課へご提出ください。

支給対象者(1)の方:【様式第1号】結城市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書

支給対象者(3)の方:【様式第1号】茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書

口座の解約等をしている方

支給対象者(1)の方は児童扶養手当支給口座、支給対象者(3)の方は児童手当支給口座にお振込みいたします。
該当口座の解約や、名義変更があった場合には、令和8年3月12日(木)までに下記書類を市子ども福祉課へご提出ください。

支給対象者(1)の方:【様式第2号】結城市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書

支給対象者(3)の方:【様式第2号】茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書

支給対象者(2)

申請が必要です。

市子ども福祉課(1階(12)(13)窓口)にご提出ください。申請後、収入(所得)額、公的年金受給額等により支給の可否を決定します。

【提出書類】
ア  【様式第3号】結城市低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)
【様式第4号】 簡易な収入額の申立書(申請者本人用) ※1【様式第4号】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)
ウ  本人確認ができる書類(運転免許証)
エ  児童手当受取口座を確認できる書類(通帳・キャッシュカード)
オ  児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本)
カ  公的年金等の支給額がわかる書類(年金決定通知書、年金振込通知書等の写し)※1

※1 イ及びカについては、同居されているご家族(扶養義務者)全員分の提出が必要です。
※所得による申立ての場合は【様式第4号】簡易な所得額の申立書をご提出ください。

提出期限

令和8年4月30日(木)※期限厳守

 

関連情報

※詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金 の支給について(茨城県ホームページ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2026年3月2日
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