制度概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、我が国のこども達の健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円(1回限り)の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
支給対象者
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を結城市から受け取った方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を結城市から受け取る(予定の)方
※公務員の方、単身赴任等により児童が市外に居住している方、令和7年10月1日以降に市外へ転出した方についても、結城市から支給します。
※令和6年10月から児童手当の支給対象児童が高校生年代まで拡大され、支給対象者の所得要件も撤廃されました。児童手当の申請がお済みでない方は、別途子ども福祉課へ連絡してください。
支給額(支給は1回限りです)
対象児童1人につき2万円を支給します。
通帳には「ユウキシ コソダテオウエンテアテ」と記載されます。
支給方法
申請不要で手当を受け取れる方
- 結城市から、令和7年9月分(10月支給分)の児童手当を受け取った方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
- 令和7年10月から12月に出生した児童を養育し、結城市で児童手当の申請を行った方
※児童手当の現況届が未提出の方や、書類不備により申請が完了していない方については、手続きが完了するまで本手当も支給できません。
申請が必要な方
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
- 令和7年10月1日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により、新たに児童手当の受給者となった方
※該当すると思われる方には、案内を送付します。案内が届かない場合は、子ども福祉課へお問い合わせください。
ただし、本手当を前受給者から受け取っている場合は対象外となります。 - 公務員の方で、令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で結城市に住民登録がある方
※所属庁から申請書を受け取り、基準日時点の住所地へ提出してください。
結城市では令和8年2月2日より申請を受け付けます。原則令和8年3月10日までにご提出ください。
申請期限
令和8年3月31日(火)【必着】
申請書類提出先(送付先)
結城市役所 子ども福祉課 子育て支援係 物価高対応子育て応援手当担当(市役所1階12・13番窓口)
住所:〒307-8501 結城市中央町二丁目3番地
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
※郵送でご提出された方で、不備があった場合にはご連絡いたします。
支給時期
令和8年3月5日以降順次支給予定です。
注意事項
申請不要の方には、令和8年2月上旬に案内ハガキを送付します。
以下に該当する方のみ、令和8年2月20日【必着】までに各届出書を子ども福祉課へご提出ください。
※届出書は準備でき次第、更新します。
受給を辞退する方
本手当の受給を辞退する場合のみ、ご提出ください。
児童手当受給口座を解約等している方
受給口座を解約または名義変更した場合のみ、ご提出ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに結城市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに子ども福祉課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
関連情報
制度に関するお問い合わせ
こども家庭庁 コールセンター 0120-252-071(受付時間:平日午前9時から午後6時まで)