父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため児童の福祉の促進を図ることを目的として支給される手当です。 児童扶養手当の支給を受けた方は、自ら進んで自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければなりません。
受給資格者
支給の対象となる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者又は20歳未満で心身に中度以上の障害があるもの)を監護し、かつ、これと生計を同じくする父母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が対象となります。
支給の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が一定の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
手当を受けることができない場合
- 受給者や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 父又は母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にあるとき(頻繁な訪問や生活費の援助など)
- 児童が受給者ではない父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)
- 児童が児童福祉施設に入所しているなど、受給者が養育していると認められないとき
- 児童が児童福祉法上の里親に委託されているとき
令和6年4月分からの手当の月額
児童扶養手当は物価の上下に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を導入しています。
対象児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人目の加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額(1人につき) |
6,450円(〜R6.10月分) 10,750円(R6.11月分〜) |
6,440円~3,230円(〜R6.10月分) 10,740円〜5,380円(R6.11月分〜) |
所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者の所得が下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部又は全部の支給が制限されます。
令和5年度所得制限限度額
扶養親族数 |
本人 ※(カッコ)内はR6.11月分〜 |
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円(690,000円) | 1,920,000円(2,080,000円) | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円(1,070,000円) | 2,300,000円(2,460,000円) | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円(1,450,000円) | 2,680,000円(2,840,000円) | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円(1,830,000円) | 3,060,000円(3,220,000円) | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円(2,210,000円) | 3,440,000円(3,600,000円) | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円(2,590,000円) | 3,820,000円(3,980,000円) | 4,260,000円 |
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費+養育費の8割相当額-※各種控除-8万円
※控除額についてはお問い合わせください。
手当の支給制限
受給資格者やその子ども等の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない方について、支給額の2分の1が支給停止になります。
対象となるのは「児童扶養手当を受けてから5年以上経過したとき」又は「支給要件開始(離婚・死別等)から7年以上経過したとき」(3歳未満の児童を監護する受給資格者については、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき)です。
※支給制限に該当する時点で就労等をしている場合は、就労等していることが確認できる書類を添付の上、『児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書』の提出することで、支給停止を除外することができます。
手当の支払日
支払日 | 支給対象月 |
1月11日 | 11月分・12月分 |
3月11日 | 1月分・2月分 |
5月11日 | 3月分・4月分 |
7月11日 | 5月分・6月分 |
9月11日 | 7月分・8月分 |
11月11日 | 9月分・10月分 |
※支払日が土曜日・日曜日又は休日のときは、繰り上げて支給されます。
申請の手続
児童扶養手当の支給を受けるためには、必要書類を添えて認定請求書の提出が必要です。
【請求に必要な共通書類】
- 請求者・対象児童の戸籍謄本(抄本)
- 請求者・対象児童・同居の親族のマイナンバーが分かるもの
- 請求者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 年金手帳
※離婚届の提出に伴い戸籍謄本等が取得できない期間においては、戸籍謄本等の代わりに「離婚届受理証明書」を添付して請求することができます(その場合は、請求者及び対象児童の戸籍謄本(抄本)を後日提出してください)。
※外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要です。
※上記書類以外にも提出が必要な場合がありますので、詳しくは窓口までお問い合わせください。