母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業

 母子家庭の母、父子家庭の父が修業する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、6月以上養成機関で修業する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。

 また、修業期間の修了後には「高等職業訓練修了支援給付金」の受給資格があります。

支給要件

結城市に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父であり、次の全てに該当する方が対象です。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
  2. 対象資格の養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 仕事(又は育児)と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 市税・保育料・学校給食費等に未納のない方
  5. 過去に本制度及び同等の給付金制度を利用していない方

対象資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 介護福祉士
  4. 保育士
  5. 理学療法士
  6. 作業療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生師
  11. 調理師
  12. その他、市長が必要と認める資格

※令和3年4月1日から令和6年3月31日まで時限的に拡充していた次の教育訓練指定講座について、令和6年4月1日から本制度の対象講座として恒久化されました。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座
  3. 一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の分野に限る)

支給期間

高等職業訓練促進給付金 修業する全期間(上限あり)
訓練修了支援給付金 修業期間終了後に1回支給

支給額

  世帯要件 支給額 ※修業最終年
高等職業訓練促進給付金 市民税非課税世帯  月額 100,000円 月額 140,000円
市民税課税世帯  月額   70,500円 月額 110,500円
訓練修了支援給付金 市民税非課税世帯 50,000円 ー 
市民税課税世帯 25,000円 ー 

申請の手続

修業開始の前に必ず「事前面談」を受けた上で、修業開始日以後に次の書類を揃えて申請してください。

  1. 支給申請書
  2. 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
  3. 世帯全員の住民票の写し
  4. 児童扶養手当の証書(受給者のみ)
  5. 申請者及び申請者と同居する者の市民税に係る課税証明書 
  6. 納税証明書(未納のない証明書)
  7. 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

子ども福祉課 子育て支援係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0427

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年6月24日
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