母子家庭の母、父子家庭の父が修業する際に有利であり、かつ生活の安定に資する資格の取得を促進するため、6月以上養成機関で修業する場合に「高等職業訓練促進給付金」を支給します。
また、修業期間の修了後には「高等職業訓練修了支援給付金」の受給資格があります。
支給要件
結城市に住所を有する母子家庭の母、父子家庭の父であり、次の全てに該当する方が対象です。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にある方
- 対象資格の養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 仕事(又は育児)と修業の両立が困難であると認められる方
- 市税・保育料・学校給食費等に未納のない方
- 過去に本制度及び同等の給付金制度を利用していない方
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他、市長が必要と認める資格
※令和3年4月1日から令和6年3月31日まで時限的に拡充していた次の教育訓練指定講座について、令和6年4月1日から本制度の対象講座として恒久化されました。
- 専門実践教育訓練給付の指定講座
- 特定一般教育訓練給付の指定講座
- 一般教育訓練給付の指定講座(情報関係の分野に限る)
支給期間
高等職業訓練促進給付金 | 修業する全期間(上限あり) |
訓練修了支援給付金 | 修業期間終了後に1回支給 |
支給額
世帯要件 | 支給額 | ※修業最終年 | |
高等職業訓練促進給付金 | 市民税非課税世帯 | 月額 100,000円 | 月額 140,000円 |
市民税課税世帯 | 月額 70,500円 | 月額 110,500円 | |
訓練修了支援給付金 | 市民税非課税世帯 | 50,000円 | ー |
市民税課税世帯 | 25,000円 | ー |
申請の手続
修業開始の前に必ず「事前面談」を受けた上で、修業開始日以後に次の書類を揃えて申請してください。
- 支給申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 児童扶養手当の証書(受給者のみ)
- 申請者及び申請者と同居する者の市民税に係る課税証明書
- 納税証明書(未納のない証明書)
- 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類