更生保護と保護司

更生保護とは

 犯罪や非行をした人の地域社会での立ち直りを支えるとともに、犯罪や非行のない誰もが暮らしやすい地域社会づくりをする事業の総称を指します。

保護司とは

 保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員であり、更生保護に熱意を持った無給のボランティアです。
 犯罪や非行をした人たちが社会復帰していく際に、保護観察や生活環境調整を行うことで、その立ち直りを地域で支える役割を担っています。また、犯罪や非行防止のために啓発活動を行っています。本市では、現在11人が保護司として活動しています。

保護司の活動

1.保護観察
  犯罪や非行をした人達と定期的に面接を行い、更生のための指導を行うとともに、生活上の助言と就労の手助けを行います。

2.生活環境の調整
  少年院・刑務所に収容されている人達が、釈放後円滑に社会復帰できるように、釈放後の生活環境・受け入れ体制を整えます。

3.犯罪予防活動
  犯罪や非行の防止と罪を犯した人の立ち直りについて理解を深めるための啓発活動を行います。
  毎年7月の法務省主唱の"社会を明るくする運動"において、市役所や警察、関係団体と連携して広く啓発活動を行っています。

活動記録

 第73回社会を明るくする運動の一環として、令和5年6月23日に内閣総理大臣メッセージを小林市長に伝達しました。

 r5社明運動推進委員会

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地 庁舎1階

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • P-5339
  • 2023年6月24日
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