第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求がはじまりました。

趣旨

先の大戦で公務等のため国に準じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日時点(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取っている方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 援護法による弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時に生計関係を有していたか等の要件により順番が変わります。
    戦没者等の死亡後に出生した実子以外の親族は対象外となります。
  4. 戦没者等と1年以上の生計関係を有していた、上記1から3以外の三親等以内の親族(甥・姪等)

請求期限

令和10年(2028年)3月31日まで

※期限までに請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

支給内容

額面27万5千円の記名国債(5年償還)

必要書類

  • 第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(窓口にて配布)
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
    (前回の請求で提出した現況申立書の写しがある場合は、それを活用することも可能です。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  • 請求される方の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状況がわかるもの)

※上記の書類に加えて、前回と請求者が変わる場合や、戦没者等との関係性に応じて、さらに書類が必要になる場合があります。
まずは社会福祉課にお問い合わせいただき、必要となる書類について確認を行ってください。
※代理の方が申請される場合は、上記必要書類に加えて、委任状と代理の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
委任状様式ダウンロード(様式5 委任状 [WORD形式/30.47KB]様式5 委任状 [PDF形式/293.7KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課 企画管理係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0416

ファクス番号:0296-33-6628

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  • 2025年4月7日
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