本市では、工場立地法で規定する一定規模以上の工場が設置すべき緑地等について、工業団地の区域に限り、緑地面積率等を緩和する条例(結城市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例)を制定しております。
企業の設備投資を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、本条例の一部を改正し、令和2年4月1日から施行しました。
改正内容
緑地面積率:10%→5%
緑地面積率と環境施設面積率の合計:15%→10%
(緑地面積率のみで10%でも問題ありません。)
対象区域:結城第一工業団地、才光寺農工団地、西繁昌塚工業団地
なお、上記を除く区域については、従来どおり緑地面積率20%、環境施設面積率25%のままです。