寡婦年金

第1号被保険者としての保険料納付済み期間等が10年以上ある夫が死亡した場合に支給されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

寡婦年金を受けるための要件

次の全てに該当するときに支給されます。

  1. 第1号被保険者(任意加入を含む)としての被保険者期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算し10年(120月)※以上ある夫が死亡したこと
  2. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持していたこと
  3. 夫との婚姻関係が10年以上継続していたこと
  4. 60歳以上65歳未満の妻であること
  5. 夫が障害基礎年金の受給権者であったことや、老齢基礎年金を受け取ったことがないこと

 ※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。

寡婦年金の受給期間と支給停止

夫の死亡日の翌月(死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳に達した日の翌月)から、次のいずれかに該当した日に属する月まで支給されます。

  • 65歳に達したとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻したとき
  • 直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
  • 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けたとき

寡婦年金の年金額

夫が受給するはずであった老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

メールでお問い合わせをする

アンケート

結城市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • P-1080
  • 2021年12月16日
  • 印刷する