老齢基礎年金

国民年金の加入者であったかたの老後の保証として給付され、65歳になったときに支給されます。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

老齢基礎年金を受けるための要件

以下の期間を合計して、10年以上あれば受給できます。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除(全額・4分の3免除・半額・4分の1免除)を受けた期間
    ※4分の3免除・半額・4分の1免除の承認を受け、保険料をそれぞれ4分の1納付・半額納付・4分の3納付した期間
  3. 納付猶予または学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間および共済組合の組合員期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 合算対象期間※(カラ期間)

 ※合算対象期間(カラ期間)とは
  年金額には反映されないが受給資格期間としてみなすことができる期間のことで、以下が対象となります。

  • 日本国籍のある人が海外に居住していた期間
  • 学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで)
  • 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  • 厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
  • 昭和36年4月以降の国会議員であった期間(昭和61年3月まで)
  • 昭和37年12月以降の地方議員であった期間(昭和61年3月まで)
  • 日本に帰化した人、または永住許可を受けた人などの昭和56年12月までの在日期間
  • 日本に帰化した人、または永住許可を受けた人などの海外在住期間など

老齢基礎年金の年金額

20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料をすべて納めると、満額の年金が受給できます。

令和6年度の年金支給額  年額816,000円 ※68歳以下のかた(昭和31年4月2日以後生まれ)が受け取る場合の年金額

  • 老齢基礎年金の計算方法
    国民年金保険料の未納期間、免除の承認を受けた期間がある場合には、以下の計算式で計算することができます。

    816,000円×(保険料納付済月数+(全額免除月数×8分の4)+(4分の1納付月数×8分の5)+(半額納付月数×8分の6)+(4分の3納付月数×8分の7)/480月

  ※平成21年3月分までの免除期間については、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にてそれぞれ計算されます。
  ※69歳以上のかた(昭和31年4月1日以前生まれ)は813,700円となります。

繰上げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳からの受給ですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間で繰上げて受給することができます。

※繰上げ請求時の注意点

  • 老齢年金を繰上げ請求すると、繰上げする期間に応じて年金額が減額されます。生涯にわたり減額された年金を受給することになります。
  • 繰上げ請求すると、請求した日の翌月分から、年金が支給されます。
  • 老齢年金を繰上げ請求した後は、繰上げ請求を取消しすることはできません。
  • 老齢年金を繰上げ請求すると、国民年金の任意加入や、保険料の追納はできなくなります。
  • 共済組合加入期間がある場合、共済組合から支給される老齢年金についても、原則同時に繰上げ請求することとなります。
  • 繰上げ請求すると、厚生年金基金から支給される年金も減額される場合があります。
  • 65歳になるまでの間、雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付が支給される場合は、老齢厚生年金の一部または全部の年金額が支給停止となります。(老齢基礎年金は支給停止されません。)
  • 厚生年金保険に加入した場合のほか、国会議員や地方議員になった場合には、給与や賞与の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。(繰上げ請求した老齢基礎年金は支給停止されません。)
  • 繰上げ請求した老齢年金は、65歳になるまでの間、遺族厚生年金や遺族共済年金などの他の年金と併せて受給できず、いずれかの年金を選択することになります。
  • 繰上げ請求した日以後は、国民年金の寡婦年金は支給されません。寡婦年金を受給中の方は、寡婦年金の権利がなくなります。
  • 繰上げ請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求することができません。(治療中の病気や持病がある方は注意してください。)
  • 老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合、厚生年金保険の長期加入者や障害者の特例措置を受けることができなくなります。
  • 老齢厚生年金や退職共済年金を受給中の方が繰上げ請求すると、これらの年金に定額部分の支給がある場合は、定額部分は支給停止されます。

繰下げ請求

66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれのかたは70歳)までの申し出た月に応じて、年金を繰下げして受給することができます。

※繰下げ請求時の注意点

  • 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。
  • 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。
  • 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。
  • 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。
  • 66歳に達した日以後の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。
  • 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望する場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。
  • このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
  • 繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません。繰下げ待機中に亡くなった場合で、遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます。ただし、請求した時点から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

保険年金課 国保年金係

〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地

電話番号:0296-34-0418

ファクス番号:0296-49-6718

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  • 2024年4月1日
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