FAQ ~よくある質問集~ 市政情報
議会・選挙
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- 不在者投票とは何ですか?
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不在者投票
不在者投票とは,結城市以外の市区町村に滞在している方,重度の障害がある方(要件があります),病院等に入院している方等が,最寄りの選挙管理委員会,自宅,病院等で投票することができる制度です。
選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間,投票を行うことができます。(投票用紙等の請求は,公示又は告示の日より前から請求できます。)
不在者投票の種類は以下のとおりです。
1 滞在地における不在者投票
引越しをして間もない方,一時的に結城市以外の市区町村に滞在している方は最寄りの選挙管理委員会で投票をすることができます。手順は以下のとおりです。
(1)「宣誓書(投票用紙等請求書)」に必要事項を記入し,結城市選挙管理委員会に投票用紙 を請求してください。
(2)滞在地の住所に投票用紙等が郵送されます。
(3)最寄りの選挙管理委員会の指示に従って投票してください。
※投票後,最寄りの選挙管理委員会から市選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
選挙の期日までに投票用紙等が市の各投票所に届かないと無効になりますので, 請求はお早めにお願いいたします。2 郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次のような障害のある方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
この場合,郵便等をもって自宅などで投票をすることができます。
※郵便等による不在者投票は,投票の際に「郵便等投票証明書」が必要です。事前に市選挙管理委員会への「郵便等投票証明書」交付申請の手続をお願いいたします。身体障害者手帳
身体障害者手帳
障害名 障害の程度 1級 2級 3級 両下肢,体幹,
移動機能の障害○ ○ 心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸の障害 ○ ○ 免疫,肝臓の障害 ○ ○ ○
戦傷病者手帳
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 両下肢,体幹の障害 ○ ○ ○ 心臓,じん臓,呼吸器,ぼうこう,直腸,小腸,肝臓の障害 ○ ○ ○ ○ 郵便等投票証明書をお持ちでない方
(1)選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に,身体障害者手帳,戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかのコピーを添えて,申請します。
(2)選挙管理委員会から,「郵便等投票証明書」が郵送されます。
郵便等投票証明書をお持ちの方
(3)「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の書名欄があります),「郵便等投票証明書」を同封して,市選挙管理委員会に請求してください。
(4)市選挙管理委員会から,投票用紙・投票用封筒を現住所に郵便等をもって送付します。
(5)投票用紙に記載し,投票用封筒に入れた後,封筒の表に署名します。
(6)郵便等により,投票用紙の入った封筒を返送してください。
申請書,請求書等は市役所にあります。
3 病院・施設等での不在者投票
入院などのため投票所,期日前投票所で投票できない場合には,入院などしている病院,施設等に投票の請求をすることで不在者投票ができます。
しかし,病院,施設等によってはできない場合もありますので,病院,施設等に事前に確認してください。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 総務課 総務係
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〒307-8501 茨城県結城市中央町二丁目3番地
電話番号:0296-34-0402
ファクス番号:0296-54-7009
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