選挙権年齢の引下げについて
平成27年6月,公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し,公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は,年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに,当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
※関連ページ
選挙権年齢の引下げについて(総務省ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
平成27年6月,公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し,公布されました(平成28年6月19日施行)。
今回の公職選挙法等の改正は,年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに,当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。
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