公益通報制度(外部通報)とは
公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等が事業者内部の犯罪行為や法令違反行為について、その行為についての処分、勧告等の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。以下「外部通報」といいます。
外部通報ができる方
1 当該事業者に勤務している労働者及び通報の日前1年以内に当該労働者だった方
2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び通報の日前1年以内に当該派遣労働者だった方
3 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該取引先の労働者だった方
4 当該事業者の役員
5 その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方(当該事業者の子会社の労働者など)
通報の受付窓口
結城市では「公益通報者保護法」及び「結城市外部の労働者等からの公益通報に関する要項」に基づき通報対応体制を整備しています。
外部通報の受付窓口及びこれに関する相談窓口は、総務課となります(連絡先はページ下部に記載しています。)。
※公益通報者保護制度については、消費者庁ホームページもご参照ください。
運用状況の公表
外部通報の運用状況について公表しています。
令和6年度 外部通報件数 0件
令和5年度 外部通報件数 0件
令和4年度 外部通報件数 0件
令和3年度 外部通報件数 0件
令和2年度 外部通報件数 0件